営業車が増えてきた、役員車を買い足した、支店を新しく出した。こうしたタイミングで総務の担当者が必ず向き合うことになるのが、安全運転管理者の選任です。社用車を一定の台数以上使う事業所には、道路交通法で安全運転管理者を置くことが義務づけられています。
ところが、「うちは5台未満だけど対象?」「バイクやリース車は数えるの?」「誰を選べばいいの?」「届出や講習はいつまでに何をする?」と、実務では迷う場面がとても多い制度です。2022年からはアルコールチェックが業務に加わり、選任しなかったときの罰金も5万円以下から50万円以下へ大きく引き上げられました。
この記事では、安全運転管理者の役割から、選任が必要な台数、資格要件、9つの業務内容、アルコールチェック、届出の手続き、年1回の法定講習、罰則までを、警視庁・警察庁の公開資料をもとにわかりやすく解説します(2026年10月時点の情報です)。
- 社用車が増えてきて、安全運転管理者が必要かどうかを確かめたい総務・管理部門の方
- 安全運転管理者に選ばれたばかりで、業務内容や講習のことを知りたい方
- 届出の期限や必要書類、罰則を一度整理しておきたい方
- 役員車の運転を外部の運転手に任せていて、管理の分担に不安がある方
後半では、ほかの解説記事ではあまり触れられていない役員車の運転を外部の運転手に任せるときの安全運転管理者の実務についても、くわしく紹介します。
安全運転管理者とは?社用車を使う会社に置く安全運転の責任者
安全運転管理者とは、一定の台数以上の自動車を使う事業所で、運転者の安全運転を確保するための管理を担う責任者のことです。運転者の健康状態の確認、運行計画の作成、アルコールチェック、運転日誌の管理、安全運転の指導など、社用車にかかわる安全管理を事業所の中心となって進めます。
あくまで「事業所に置く管理者」であり、本人が運転する必要はありません。総務部長や営業所長など、運転者に指示を出せる立場の人が選ばれるのが一般的です。
安全運転管理者制度の目的と根拠になる道路交通法
安全運転管理者制度の目的は、業務で車を使う会社の中に、交通安全を自主的に管理する仕組みをつくることです。業務中の運転は、移動の回数も距離も多く、時間に追われて無理な運転になりやすいという特徴があります。運転者本人の注意だけに任せず、会社として運転者の状態や運行の計画を管理し、事故を未然に防ぐことが求められています。
根拠になるのは、道路交通法第74条の3です。一定台数以上の自動車の「使用の本拠」(事業所など)ごとに、自動車の使用者が安全運転管理者を選任しなければならないと定めています。制度の概要は警視庁の安全運転管理者制度の概要ページでも確認できます。
業務の具体的な中身は、道路交通法施行規則第9条の10で定められています。後ほど紹介する9つの業務は、この規則にもとづくものです。
白ナンバーの社用車を使う会社も対象になる
安全運転管理者制度は、運送業ではない一般の会社が使う白ナンバー(自家用自動車)が主な対象です。営業車、役員車、配送用の軽バン、社員送迎用のマイクロバスなど、自社の業務のために使う車が該当します。
業種は問いません。メーカー、商社、建設業、不動産業、IT企業、病院・介護施設、学校、自治体なども、条件を満たせば選任が必要です。会社の規模や従業員数ではなく、事業所で使っている車の台数で判断される点が特徴です。
一方で、バスやトラック、タクシーなどの緑ナンバー(事業用自動車)を使う自動車運送事業者は、別の法律で運行管理者を置くことになっているため、安全運転管理者の選任は不要とされています。
安全運転管理者と運行管理者・車両運行管理者の違い
名前が似ていて混同しやすいのが、運行管理者と、いわゆる車両運行管理です。違いを表にまとめました。
| 名称 | 主な対象 | 根拠・特徴 |
|---|---|---|
| 安全運転管理者 | 白ナンバーの社用車を一定台数以上使う一般の事業所 | 道路交通法にもとづく。公的な試験はなく、年齢・実務経験の要件を満たした人を会社が選任して警察署に届け出る |
| 運行管理者 | 緑ナンバーのバス・タクシー・トラックなどの運送事業者 | 道路運送法・貨物自動車運送事業法にもとづく国家資格。運行管理者試験の合格などが必要 |
| 車両運行管理(運行管理業務の委託) | 役員車・社用車の運転や管理を外部に任せたい会社 | 法律上の役職名ではなく、運転手の手配や運行の管理を専門会社に任せるサービスの呼び方 |
警視庁の資料でも、運行管理者を置いている事業用自動車の事業所は、安全運転管理者を選任しなくてよいとされています。ただし、運行管理者がいる会社でも、同じ事業所で白ナンバーの営業車を別に使っている場合などは、どちらの制度が当てはまるかを管轄の警察署に確認しておくと安心です。
車両運行管理は、運転手の手配や車両の管理を外部の会社に任せる形のサービスです。外部に運転を任せても、会社が安全運転管理者を置く義務がなくなるわけではありません。この点は後半の章でくわしく解説します。
安全運転管理者の選任が必要になる台数は?
安全運転管理者が必要かどうかは、事業所ごとに使っている自動車の台数で決まります。まずは基準を一覧で確認しましょう。
| 事業所で使っている車 | 必要な管理者 | 補足 |
|---|---|---|
| 乗車定員11人以上の自動車が1台以上 | 安全運転管理者1人 | マイクロバス・送迎用の大型ワゴンなど |
| その他の自動車が5台以上 | 安全運転管理者1人 | 乗用車・軽自動車・トラックなどを合計 |
| 自動車が20〜39台 | 安全運転管理者1人+副安全運転管理者1人 | 安全運転管理者は30歳以上が必要 |
| 自動車が40〜59台 | 安全運転管理者1人+副安全運転管理者2人 | 以後20台ごとに副安全運転管理者を1人追加 |
この基準は警視庁の安全運転管理者の資格・選任要件のページなど、各都道府県警察のサイトでも同じ内容で案内されています。
乗車定員11人以上は1台、その他の自動車は5台以上
選任の基準は2つあります。1つは、乗車定員11人以上の自動車を1台でも使っている場合です。社員の送迎用マイクロバスや、ホテル・病院・学校などの送迎車がこれにあたります。大人数を乗せる車は事故の影響が大きいため、1台から選任が必要です。
もう1つは、その他の自動車を5台以上使っている場合です。乗用車、軽自動車、バン、トラックなどは区別せずに合計します。たとえば営業車3台と役員車1台、配送用の軽バン1台を使っている事業所なら合計5台になり、選任が必要です。
台数は車を買い足したり、営業所を統合したりしたときに変わります。増車や拠点の統廃合のたびに台数を数え直すことを、社内の手順として決めておくと漏れを防げます。
バイクは1台を0.5台で数え、原付は対象外
業務で使うバイク(自動二輪車)も台数に含まれますが、1台を0.5台として数えます。たとえば乗用車3台とバイク4台を使っている事業所は、3+0.5×4=5台となり、選任が必要になります。
一方、第一種原動機付自転車(いわゆる原付)は、台数の計算に含みません。2025年4月からは、排気量125cc以下で最高出力を抑えた新基準原付も第一種原動機付自転車として扱われるようになったため、新しく導入するバイクがどの区分にあたるかは車検証や販売店の説明で確認しておきましょう。
なお、自転車は台数に含まれません。ただし、自転車を業務で使う会社も交通事故のリスクはあるため、安全運転の指導の対象に加えている会社もあります。
副安全運転管理者は20台以上で必要になる
事業所で使う自動車が20台以上になると、安全運転管理者に加えて副安全運転管理者の選任が必要です。20台ごとに1人ずつ増え、20〜39台なら1人、40〜59台なら2人、60〜79台なら3人となります。
副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する役割です。台数が多い事業所では、1人で全員の点呼やアルコールチェックをこなすのは現実的ではありません。早朝・夜間のシフトや、拠点内の別フロアなどで、確認を分担できる体制をつくることが目的です。
また、副安全運転管理者を置く事業所では、安全運転管理者の年齢要件が30歳以上に上がります。台数が増えて20台を超えたときは、安全運転管理者の年齢もあわせて確認しておきましょう。
台数は会社全体ではなく事業所ごとに数える
台数は、会社全体ではなく「使用の本拠」ごと、つまり車を日常的に管理・運用している事業所ごとに数えます。本社で3台、A支店で4台、B営業所で6台を使っている会社なら、選任が必要なのは6台のB営業所だけです。
逆に、会社全体で100台を持っていても、各拠点が4台ずつなら、どの事業所も選任の対象にはなりません。ただし、車の保管場所は支店でも、配車や運転者の管理を本社がまとめて行っている場合など、どこが使用の本拠になるか判断が分かれるケースもあります。迷ったときは、事業所を管轄する警察署に相談するのが確実です。
なお、警視庁のよくある質問では、同じビルに入居する親会社と子会社の営業所や、1人の所長が管理する複数の営業所であっても、安全運転管理者を兼任することはできないとされています。事業所ごとに、それぞれ選任が必要です。
安全運転管理者になれる人の資格要件
安全運転管理者に公的な試験はありませんが、誰でもなれるわけではありません。年齢と経験の要件を満たし、欠格事由に当たらない人を選ぶ必要があります。
| 区分 | 年齢 | 経験の要件 |
|---|---|---|
| 安全運転管理者 | 20歳以上(副安全運転管理者を置く事業所は30歳以上) | 自動車の運転の管理に関する実務経験2年以上、または公安委員会が同等以上の能力があると認めた人 |
| 副安全運転管理者 | 20歳以上 | 運転の管理に関する実務経験1年以上、または自動車の運転経験3年以上など |
年齢と運転管理の実務経験
安全運転管理者は、20歳以上であることが条件です。ただし、20台以上の車を使い副安全運転管理者を置く事業所では、30歳以上でなければなりません。管理する台数や人数が多いほど、責任者に一定の経験が求められるためです。
もう1つの条件が、自動車の運転の管理に関する実務経験が2年以上あることです。運転の管理とは、運転者への指導、運行計画の作成、車両の管理などを指し、安全運転管理者や副安全運転管理者として働いた期間だけでなく、補助者として運転者の管理・指導にかかわった期間も含めて考えるのが一般的です。
実務経験が2年に満たない場合でも、公安委員会が同等以上の能力があると認めた人は選任できます。新しく拠点を立ち上げたばかりで経験者がいない場合などは、届出の前に管轄の警察署へ相談してみましょう。
副安全運転管理者の資格要件
副安全運転管理者は、20歳以上で、運転の管理に関する実務経験が1年以上ある人、または自動車の運転経験が3年以上ある人などが対象です。運転経験3年以上という条件があるため、安全運転管理者に比べると選任しやすいのが特徴です。
副安全運転管理者は、安全運転管理者が不在のときや手が回らないときに、点呼やアルコールチェックを代わりに担います。早朝や夜間に出勤している社員や、運転者が集まる現場の責任者を選ぶと、日々の確認がスムーズに回ります。
安全運転管理者になれない人
年齢や経験の要件を満たしていても、次のいずれかに当たる人は安全運転管理者・副安全運転管理者になれません。
- 過去2年以内に、公安委員会から安全運転管理者等の解任命令を受けた人
- 過去2年以内に、ひき逃げをした人
- 過去2年以内に、無免許運転、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転(あおり運転)をした人
- 過去2年以内に、無免許運転や飲酒運転にかかわる車両・酒類の提供、同乗をした人
- 過去2年以内に、飲酒運転・過労運転・無免許運転・速度超過・過積載・放置駐車などを運転者に命じたり容認したりした人
- 過去2年以内に、自動車使用制限命令に違反した人
選任の届出では、運転記録証明書(自動車安全運転センターが発行)を提出するため、違反歴は警察側で確認されます。候補者を決める段階で、本人に過去の違反や事故の有無を確認しておくと、届出の差し戻しを防げます。
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者の業務は、道路交通法施行規則第9条の10で9つに分けて定められています。警視庁の安全運転管理者の業務内容のページでは、これらは安全運転管理業務のすべてではなく、最低限やらなければならない範囲だと説明されています。
| 業務 | 主な内容 |
|---|---|
| ①運転者の適性等の把握 | 運転者の適性・知識・技能や、交通ルールを守っているかを把握する |
| ②運行計画の作成 | 過労運転を防ぐなど、安全な運行のための計画をつくる |
| ③交替運転者の配置 | 長距離・夜間で疲労のおそれがあるときに交替要員を置く |
| ④異常気象時等の措置 | 大雨・大雪・地震などのときに必要な指示や措置をとる |
| ⑤点呼と日常点検 | 運転前に点呼を行い、日常点検をさせ、体調などを確認する |
| ⑥酒気帯びの有無の確認 | 運転の前後に目視等とアルコール検知器で確認する |
| ⑦記録の保存・検知器の保持 | 確認の記録を1年間保存し、検知器を常に使える状態にする |
| ⑧運転日誌の備え付け | 運転日誌を用意し、運転を終えた運転者に記録させる |
| ⑨安全運転指導 | 交通安全教育指針にもとづく教育や、運転技能・知識の指導を行う |
このうち⑥と⑦のアルコールチェックについては、次の章でくわしく解説します。ここではそれ以外の業務を、実務のポイントとあわせて見ていきましょう。
運転者の状況把握と安全な運行計画の作成
最初の業務は、誰が、どんな状態で、どのように運転しているかを把握することです。具体的には、運転免許の種類と有効期限、違反や事故の履歴、運転経験、持病の有無などを一覧にしておきます。運転記録証明書を定期的に取り寄せて、違反の有無を確認している会社もあります。
そのうえで、無理のない運行計画を立てます。1日の訪問件数や移動距離が多すぎないか、休憩をとれるスケジュールになっているか、早朝から深夜までの連続運転になっていないかを確認します。役員車であれば、会食後の深夜の送迎と翌朝早い迎えが続く日程になっていないかも、見落としやすいポイントです。
運行計画は細かいシフト表である必要はありません。営業車なら週ごとの訪問予定、役員車なら役員のスケジュールと運転者の勤務時間を照らし合わせるだけでも、過労運転の芽に気づきやすくなります。
長距離・夜間運転の交替要員と悪天候時の指示
長距離の出張や夜間の運転で、疲労によって安全な運転ができなくなるおそれがあるときは、交替の運転者を配置することが求められます。片道数百キロの移動を1人で日帰りさせる、夜通しの移動を1人に任せる、といった運行は避けなければなりません。
また、大雨や大雪、台風、地震などの異常気象や災害のときに、運転の中止や経路の変更などを指示することも業務の1つです。天気予報で大雪が見込まれる日は事前に訪問を延期する、冬用タイヤやチェーンを準備させる、といった判断も含まれます。
交替要員や運転中止を判断する権限が安全運転管理者に与えられていないと、この業務は機能しません。後で紹介する是正措置命令の例としても、交替要員を配置する権限を与えず居眠り運転の事故が起きたケースが挙げられています。管理者に判断する権限を社内ではっきり与えておくことが大切です。
点呼と日常点検による運転前の確認
運転の前には、点呼を行い、日常点検をさせたうえで、運転者が正常に運転できる状態かを確認します。警視庁のよくある質問では、点呼で確認する事項として、次の2つが挙げられています。
- 自動車の点検の有無:タイヤの空気圧や溝、ライト類、ブレーキの効き、エンジンオイルなどの日常点検をしたか
- 正常な運転ができないおそれの有無:顔の表情や全身の様子、言動から、病気・疲労・睡眠不足などがないか
点呼は対面で行うのが基本です。顔色が悪い、受け答えがはっきりしない、といった様子があれば、運転を控えさせたり、ほかの運転者に交替させたりする指示を出します。確認の結果、運転させない判断ができることが点呼の意味です。
なお、国土交通省の認定を受けた機器を使う自動点呼について、警視庁は、白ナンバーの事業所で同様の機器を使って点呼を行うことも差し支えないとの考えを示しています。拠点が多く対面での点呼が難しい会社では、こうした機器の活用も選択肢になります。
運転日誌の備え付けと記録
安全運転管理者は、運転日誌を備え付け、運転を終えた運転者に記録させることが求められます。運転日誌は、誰がいつどの車をどこへ運転したかを残すための記録で、運行計画が守られているか、過労運転になっていないかを確認する材料になります。
記録する内容に法律上の決まった様式はありませんが、一般的には次のような項目を入れておきます。
- 運転者の氏名と車両の登録番号
- 運転の開始・終了の日時
- 出発地・経由地・目的地と走行距離
- 給油や休憩の記録
- 交通事故・違反・車両の不具合の有無
紙の日誌でもエクセルでも、車両管理システムでも構いません。最近は、走行記録を自動で残せるクラウド型の車両管理サービスを使い、アルコールチェックの記録とまとめて管理する会社も増えています。
運転者への安全運転指導
最後の業務が、運転者に対する安全運転の指導です。国家公安委員会が定める交通安全教育指針にもとづき、交通ルールの再確認、危険予測の訓練、事故事例の共有などを行います。
指導の方法は、朝礼での短い呼びかけ、月1回の安全運転ミーティング、ドライブレコーダーの映像を使ったヒヤリハットの振り返り、外部講師による安全運転講習など、会社の規模に合わせて選べます。事故や違反を起こした運転者には個別に指導を行うなど、記録と結びつけて進めると効果が上がります。
安全運転管理者自身も、後で紹介する年1回の法定講習で最新の法改正や事故の傾向を学び、それを社内の指導に反映させることが期待されています。
アルコールチェック義務化で安全運転管理者がすること
2022年4月から、安全運転管理者を置く白ナンバーの事業所にも、運転前後の酒気帯び確認と記録の保存が義務づけられました。さらに2023年12月1日からは、アルコール検知器を使った確認と、検知器を常に使える状態にしておくことも義務になっています。経緯は警察庁の安全運転管理者による酒気帯び確認のページにまとめられています。
運転前後の酒気帯び確認は目視とアルコール検知器で行う
酒気帯びの確認は、運転の前と後の2回行います。ここでいう運転の前後とは、1回の運転ごとではなく、業務の開始前や出勤時、業務の終了後や退勤時などにまとめて行えばよいとされています。
確認は、運転者の顔色、息のにおい、応答の声の調子などを目で見て確かめる目視等の確認と、アルコール検知器による測定を組み合わせて行います。検知器の数値だけでなく、本人の様子もあわせて見ることがポイントです。
アルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知して、その有無や濃度を警告音や表示で示す機能があれば足り、特定の機種は指定されていません。ただし、故障していたり電池が切れていたりすると確認ができないため、定期的に正しく作動するか点検し、有効な状態を保つことも義務に含まれます。
検知器が反応した運転者には運転させないのが原則です。代わりの運転者を手配する方法や、業務をどう振り替えるかも、あらかじめルールにしておきましょう。検知器を使う人・時間・保管場所を決め、使い方を運転者全員に周知しておくことも大切です。
確認の記録は1年間保存する
酒気帯び確認の結果は記録し、1年間保存しなければなりません。警視庁のよくある質問では、記録する内容として次の8項目が示されています。
| 記録する項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 確認者名 | 安全運転管理者・副安全運転管理者・補助者の氏名 |
| 運転者の氏名 | 確認を受けた運転者の氏名 |
| 自動車登録番号など | 運転する車のナンバーや識別番号 |
| 確認の日時 | 運転前・運転後それぞれの日時 |
| 確認の方法 | 対面、ビデオ通話、電話など(対面でない場合は具体的な方法) |
| 酒気帯びの有無 | 検知器の結果と目視等の結果 |
| 指示事項 | 運転中止などの指示をした場合はその内容 |
| その他必要な事項 | 検知器の不具合、再測定の結果など |
記録は紙でもデータでも構いません。抜けやすいのは確認の方法と指示事項です。何もなかった日も「特になし」と記入し、空欄を残さないようにすると、あとで記録を見返したときに確認漏れと区別できます。
直行直帰や出張のときの確認方法
酒気帯び確認は対面が原則ですが、直行直帰や出張、早朝・深夜の運転など、対面での確認が難しい場合は、対面と同じように確認できる方法で行うことが認められています。警視庁のよくある質問では、運転者に携帯型のアルコール検知器を持たせたうえで、次のような方法が例に挙げられています。
- カメラやモニターを通じて、運転者の顔色や声の調子とあわせて、検知器の測定結果を確認する方法
- 携帯電話や業務無線など、運転者と直接対話できる方法で声の調子を確認し、検知器の測定結果を報告させる方法
メールやチャットで数値だけを送らせる方法は、本人の様子を確認できないため、対面に準じた方法とはいえません。必ず声や映像で本人と直接やりとりするようにしましょう。測定結果の写真を送ってもらい、通話とあわせて記録に残す運用もよく使われています。
安全運転管理者が不在のときは誰が確認する?
酒気帯び確認は安全運転管理者が行うのが原則ですが、不在のときや、ほかの業務で時間がとれないときは、副安全運転管理者や、安全運転管理者の業務を補助する人(補助者)に確認を行わせることができます。
警視庁のよくある質問によると、補助者には、社内の担当者だけでなく、酒気帯び確認の業務を委託した事業者も含まれます。ただし、補助者に任せる場合でも、安全運転管理者があらかじめ補助者を指定し、確認の方法を指導・教育しておく必要があります。
さらに、補助者が酒気帯びを確認したときは、すぐに安全運転管理者へ報告し、指示を受ける流れ、あるいは安全運転管理者が運転者に直接運転中止を指示できる流れをつくっておくことが求められます。確認を任せても、最終的な判断と責任は安全運転管理者にあると考えておきましょう。
安全運転管理者の選任と届出の手続き
安全運転管理者を選んだら、それで終わりではありません。決められた期限までに、管轄の警察署を通じて公安委員会に届け出る必要があります。
選任から15日以内に管轄の警察署へ届け出る
安全運転管理者や副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出ます。届出先は本社の所在地ではなく、車を使っている事業所の所在地を管轄する警察署です。
15日という期限は意外と短く、人事異動の発令日から数えるとすぐに過ぎてしまいます。運転記録証明書の取り寄せには数日〜1週間程度かかることもあるため、人事が決まった段階で書類の準備を始めるのがおすすめです。
会社名や所在地が変わったときも、変更後15日以内に変更届を出します。警視庁のよくある質問では、都内での移転なら移転先の警察署へ変更届を、都外への移転なら移転元に解任届を出したうえで移転先に届け出るよう案内されています。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は都道府県によって細かな違いがありますが、警視庁の届出書類・方法のページでは、選任のときの書類として次のものが挙げられています。
| 手続き | 必要な書類 |
|---|---|
| 選任(新規) | 安全運転管理者等に関する届出書/戸籍抄本または住民票の写し(本籍が記載され、個人番号のないもの)/運転免許証の写し(免許を持っている場合)/運転記録証明書(過去3年間または5年間のもの) |
| 交代 | 選任のときと同じ書類+前任者の安全運転管理者証の返納 |
| 解任 | 安全運転管理者等に関する届出書/安全運転管理者証 |
都道府県によっては、運転管理の実務経験を証明する書類(実務経歴証明書など)の提出を求められることもあります。届出の前に、事業所を管轄する都道府県警察のホームページで必要書類を確認しておきましょう。
運転記録証明書は、自動車安全運転センターに申し込んで取り寄せます。郵便局の払込用紙やインターネットから申し込めますが、届くまでに日数がかかるため、早めに手配しておくと安心です。
オンラインでの届出のやり方
安全運転管理者の届出は、窓口に行かなくてもe-Gov電子申請からオンラインで行えます。e-Govの申請画面で安全運転管理者等に関する届出書を入力し、住民票の写しや運転記録証明書などの必要書類を画像やPDFでアップロードして提出します。
提出後、警察で内容が確認されると、安全運転管理者証が別途交付されます。受け取り方法は都道府県によって異なるため、申請画面や案内に従ってください。なお、以前使われていた警察行政手続サイトは2025年12月15日に運用を終えており、現在はe-Gov電子申請が窓口になっています。
オンライン申請は、複数の事業所の届出をまとめて行いたい会社や、警察署が遠い拠点の手続きに便利です。ただし、書類の不備があると差し戻しになるため、アップロードする書類の有効期限や記載内容は事前によく確認しましょう。
担当者の異動・退職のときの解任届
安全運転管理者が異動や退職で交代するときは、前任者の解任と後任者の選任の届出を、どちらも15日以内に行います。後任者が決まらないまま前任者がいなくなると、その間は選任義務を果たしていない状態になってしまいます。
特に注意したいのが、4月や10月の定期異動のタイミングです。異動の内示が出た段階で後任を決め、書類の準備を進めておきましょう。警視庁のよくある質問でも、届出が完了していないと法定講習を受けられなくなることがあるため、速やかに手続きするよう呼びかけられています。
また、単身赴任中の社員を選任することも可能ですが、生活の拠点が変わる場合は運転免許証の住所変更が必要になります。長く担当できる人を選ぶことも、交代の手間を減らすポイントです。
安全運転管理者の法定講習
安全運転管理者・副安全運転管理者に選ばれた人は、公安委員会が行う講習を毎年度1回受けることが求められます。会社には、通知を受けたら管理者に講習を受けさせる義務があります。
年1回・6時間の講習を受ける
法定講習は、年度ごとに1回受講します。内容は、最新の道路交通法の改正、交通事故の発生状況、安全運転管理者の業務の進め方、運転者への指導方法などで、日々の安全運転管理に役立つ知識をまとめて学べる場になっています。
講習はおおむね1日・6時間程度で行われます。たとえば新潟県の案内では、午前9時50分から午後4時50分まで、昼休みをはさんで行う日程が示されています。時間割や会場は都道府県ごとに異なるため、届いた通知で確認してください。
最近は、会場に行かずに受けられるオンライン講習も広がっています。警視庁の講習のページでは、会場講習とオンライン講習のどちらかを選べるとされ、可能な限りオンラインでの受講が勧められています。なお、代理受講はできません。
講習の手数料と申し込み方法
講習の手数料は都道府県の条例で決まっており、2025年春から多くの都道府県で4,500円から5,100円に改定されています。栃木県・香川県・滋賀県などでも5,100円とされています。手数料は非課税で、会社の経費として処理するのが一般的です。
申し込みの流れは、おおむね次のとおりです。
- 公安委員会から、講習の案内が事業所あてに郵送で届く
- 案内に従って手数料を事前に納付する(会場で現金は受け付けない都道府県が多い)
- 会場講習かオンライン講習かを選び、受講を申し込む
- 指定された日時に受講する
申し込みを済ませた人しか受講できないため、案内が届いたら早めに日程を押さえるのがポイントです。年度末に近づくほど希望の日程が埋まりやすくなります。
講習を受けさせないとどうなる?
講習を受けさせなかったこと自体について、選任義務違反のような直接の罰金は定められていません。しかし、公安委員会から通知を受けたときに講習を受けさせることは、道路交通法上の会社の義務です。
講習を受けていない状態が続き、安全な運転の確保に問題があると判断されれば、次の章で紹介する是正措置命令の対象になるおそれがあります。命令に従わなければ、50万円以下の罰金の対象です。
また、講習は最新の法改正を知る貴重な機会でもあります。アルコールチェックの義務化のように、制度は数年ごとに変わっています。受講を後回しにすると、知らないうちに社内の運用が法律に合わなくなっていることにもなりかねません。
安全運転管理者を選任しないとどうなる?罰則と会社の責任
2022年10月の改正で、安全運転管理者に関する罰則は大きく強化されました。警視庁の罰則・その他のページをもとに、主な罰則を表にまとめます。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任義務違反 | 50万円以下の罰金(法人も対象) |
| 公安委員会の解任命令への違反 | 50万円以下の罰金 |
| 公安委員会の是正措置命令への違反 | 50万円以下の罰金 |
| 選任・解任の届出義務違反 | 5万円以下の罰金 |
選任義務違反は50万円以下の罰金
選任が必要な台数を使っているのに安全運転管理者を置かなかった場合は、50万円以下の罰金の対象です。2022年10月1日に、それまでの5万円以下から10倍に引き上げられました。副安全運転管理者を置かなかった場合も同じです。
この罰則は、違反した担当者だけでなく会社(法人)にも科される両罰規定になっています。「台数が増えたのに気づかなかった」「前任者が退職したまま後任を決めていなかった」といった理由でも、違反は違反です。
台数の数え方を誤っていたことに気づいたら、すぐに選任と届出を行いましょう。警視庁のよくある質問では、規定の台数に満たない事業所でも安全運転管理者を選任できるとされているため、台数が基準に近い事業所は早めに選任しておくのも1つの方法です。
届出をしなかったときの罰則
安全運転管理者を選任していても、15日以内に届出をしなかった場合は、5万円以下の罰金の対象になります。解任したときの届出を怠った場合も同じです。
届出をしていないと、公安委員会からは安全運転管理者が置かれていない事業所として扱われ、法定講習の案内も届きません。結果として講習も受けられず、管理の体制が整っていないと判断されるおそれがあります。選任と届出はセットで考えるようにしましょう。
是正措置命令と解任命令
2022年10月の改正では、是正措置命令が新しく設けられました。公安委員会は、会社が安全運転管理者の業務を行わせていないなど、安全な運転が確保されていないと認めるときは、必要な措置をとるよう命じることができます。
長野県警察の資料では、例として、夜間や長距離の運転で交替の運転者を配置する権限を安全運転管理者に与えず、運転者が過労による居眠り運転で事故を起こしたケースが挙げられています。管理者を選任して届け出ただけで、実際には業務をさせていない状態は、命令の対象になりうるということです。
また、安全運転管理者が資格要件を満たさなくなったり、法令に違反したりしたときは、公安委員会が会社に対して解任を命じることができます。是正措置命令や解任命令に従わなかった場合は、いずれも50万円以下の罰金の対象です。
従業員が飲酒運転をしたときの会社の責任
従業員が社用車で飲酒運転をした場合、本人だけでなく会社や上司も責任を問われることがあります。主な罰則は次のとおりです(2025年6月からは懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されています)。
| 対象 | 酒酔い運転 | 酒気帯び運転 |
|---|---|---|
| 運転者 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 車両を提供した人 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒類を提供した人・同乗した人 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
飲酒運転を知りながら運転を命じたり黙認したりした上司・会社も、下命・容認として処罰の対象になります。下命・容認によって飲酒運転が行われた場合は、公安委員会から6か月を超えない範囲でその車の使用を禁じる自動車使用制限命令を受けることもあります。
2026年7月21日からは、酒酔い運転に呼気1リットルあたり0.5mg以上という数値基準が設けられました。数値に達していなくても、正常な運転ができないおそれがあれば酒酔い運転にあたる点は変わりません。酒気帯び運転の基準(呼気1リットルあたり0.15mg以上)も従来どおりです。
刑事上の責任に加えて、事故の被害者に対しては、民法の使用者責任や自動車損害賠償保障法の運行供用者責任として、会社が損害賠償を負うのが一般的です。社名が報道されれば、取引先や採用への影響も避けられません。アルコールチェックを形だけにせず、確実に運用することが会社を守ることにつながります。
役員車の運転を外部の運転手に任せるときの安全運転管理者の実務
役員車の運転を、外部の会社の運転手に任せている会社も少なくありません。そのとき、安全運転管理者の台数の数え方や、アルコールチェックの分担がどうなるのかは、意外と整理されていないポイントです。ここでは、自社の車を外部の運転手が運転するケースを中心に解説します。
外部の運転手が乗る役員車も台数に数える?
安全運転管理者の台数は、誰が運転しているかではなく、その事業所で使っている自動車の台数で数えます。自社が所有またはリースしている役員車を、外部の会社の運転手が運転している場合でも、その車を使っているのは自社です。原則として、自社の事業所の台数に含まれると考えておきましょう。
警視庁のよくある質問でも、リース車両やマイカーについて、事業者が自動車を使う権原を持ち、運行を総括的に支配できる場合は台数に含まれる場合があるとされています。役員車は、自社が車両を用意し、行き先や時間も自社が決めるため、まさにこれにあたります。
一方、ハイヤーやタクシーを呼んで移動する場合は、車も運転手も運送事業者のものです。この場合は自社の台数には含まれず、運送事業者側の運行管理者が管理を担います。車を自社で用意しているかどうかが、判断の分かれ目になります。
外部の運転手にもアルコールチェックは必要?
自社の車を外部の運転手が運転する場合も、その車は自社の安全運転管理の対象です。そのため、外部の運転手であっても、運転の前後に酒気帯び確認を行い、記録を残す運用にしておくのが安全です。
役員車の運転手は、役員の自宅への早朝の迎えや、会食後の深夜の送迎など、安全運転管理者が立ち会えない時間帯に運転することがほとんどです。対面での確認が難しいため、運転手に携帯型のアルコール検知器を持たせ、ビデオ通話や電話で確認する方法を最初に決めておきましょう。
先ほど紹介したとおり、警視庁のよくある質問では、酒気帯び確認の業務を委託した事業者に確認を行わせることも認められています。運転手が所属する会社に確認を任せる場合は、その結果を自社の記録として受け取る方法まで決めておくことが大切です。
委託先と決めておく点呼・記録・事故対応の分担
外部の会社に運転を任せるときは、契約の段階で次の項目の分担を決めておくと、運用の抜けを防げます。
- 運転前後の点呼とアルコールチェックを誰が行い、どの方法で確認するか
- アルコールチェックの記録を、いつ・どの形式で自社に共有するか(1年間の保存が必要)
- 運転者の体調不良や検知器の反応があったときの交替の手配
- 運転日誌の記録と、自社への提出の方法
- 日常点検・定期点検・給油の担当
- 事故が起きたときの連絡の順番、警察・保険会社への対応、初期対応の担当
- 任意保険の運転者の範囲に、外部の運転手が含まれているか
特に見落とされやすいのが、任意保険の運転者の範囲です。運転者を記名被保険者の家族や従業員に限定する特約を付けていると、外部の運転手が起こした事故が補償されないおそれがあります。契約内容を保険会社に確認し、必要なら補償の範囲を見直しましょう。
役員運転手を外部に任せる方法や、会社ごとの料金・サービスの違いは、東京で役員運転手を任せられる会社の比較記事でくわしく紹介しています。
運転を任せても会社に残る責任
外部の運転手に運転を任せても、自社の車を使っている以上、安全運転管理者を選任し、管理する義務は会社に残ります。運転手の手配や点呼を外部に任せることはできても、制度上の責任そのものを移すことはできません。
また、事故の被害者に対する損害賠償でも、車両を使う会社が運行供用者として責任を問われる可能性があります。委託先との契約で、事故のときの費用負担や対応の範囲を明確にしておくことが重要です。
とはいえ、教育を受けた運転手に任せることで、運転者の健康管理や点呼、日々の安全指導の負担が大きく減るのも事実です。専属の運転手を置く場合の費用や考え方は、専属運転手を個人契約するときの料金とメリット・デメリットも参考にしてください。管理の仕組みを自社で持ちつつ、日々の運転は信頼できる相手に任せるという形が、役員車の安全運転管理では現実的です。
安全運転管理者に関するよくある質問
最後に、安全運転管理者についてよく寄せられる質問をまとめました。
- 安全運転管理者は他の業務と兼任できる?
- 社長や役員が安全運転管理者になってもよい?
- 社用車が5台未満でも安全運転管理者を置いてよい?
- マイカーを業務に使う場合も台数に含まれる?
- リース車やレンタカーも台数に数える?
- 安全運転管理者を選任した会社は公表される?
安全運転管理者は他の業務と兼任できる?
総務部長や営業所長など、ほかの業務と兼任することは可能です。実際、安全運転管理者だけを専任で置いている会社は多くありません。
ただし、複数の事業所の安全運転管理者を1人で兼ねることはできません。また、本業が忙しくて点呼やアルコールチェックが回らないのでは意味がないため、副安全運転管理者や補助者を指定して、確認を分担できる体制をつくっておきましょう。
社長や役員が安全運転管理者になってもよい?
資格要件を満たしていれば、社長や役員が安全運転管理者になることも可能です。小規模な会社では、社長自身が選任されているケースもあります。
ただし、社長や役員は外出や出張が多く、毎日の点呼やアルコールチェックを自分で行うのは難しいのが実情です。実際に確認を担う副安全運転管理者や補助者を置くなど、日々の業務が回る体制とセットで考えましょう。
社用車が5台未満でも安全運転管理者を置いてよい?
はい、台数が基準に満たない事業所でも、任意で安全運転管理者を選任できます。警視庁のよくある質問でも、規定の台数以下でも選任は可能とされています。
任意で選任する場合も、選任の届出と年度に1回の法定講習の受講が必要になります。台数がもうすぐ5台に届く事業所や、運転の多い業種の事業所では、早めに選任して管理の仕組みをつくっておくと、増車のときに慌てずに済みます。
マイカーを業務に使う場合も台数に含まれる?
通勤だけに使い、業務には使わないマイカーは、台数に含みません。一方、マイカーを業務に使う場合は、使い方によって扱いが変わります。
警視庁のよくある質問では、一時的に業務に使うだけなら含まれないものの、会社がその車を継続的に使い、運行を総括的に管理している場合は含まれる場合があるとされています。マイカーを日常的に営業に使わせている会社は、台数に含めて考えておくのが安全です。
リース車やレンタカーも台数に数える?
会社がリース契約で継続的に使っている車は、自社の車と同じように台数に含まれます。車の所有者がリース会社であっても、使っているのは自社だからです。
レンタカーやカーシェアを一時的に借りる場合は、通常は台数に含まれません。ただし、長期間にわたって借り続け、事実上自社の車として使っている場合は含まれることもあります。判断に迷うときは、事業所を管轄する警察署に相談しましょう。
安全運転管理者を選任した会社は公表される?
都道府県警察によっては、安全運転管理者を選任している事業所の一覧を公表しています。たとえば警視庁は、東京都内の安全運転管理者選任事業所一覧(2026年2月2日現在)をホームページで公開しています。
一覧に載るのは事業所名などで、安全運転管理者個人の情報が公開されるわけではありません。取引先から、安全運転管理の体制を確認される場面も増えているため、選任と届出をきちんと済ませておくことは、会社の信頼にもつながります。
役員車の運転手を頼むならフィールドサービス
安全運転管理者として役員車の管理まで担うのは、総務の担当者にとって大きな負担です。役員の送迎は早朝・深夜が多く、運転手の体調管理やアルコールチェック、急な欠勤への対応まで自社で抱えると、本来の業務に手が回らなくなりがちです。そこで検討したいのが、役員車の運転を任せられる運転手の手配です。
フィールドサービス株式会社は、役員車両のコンシェルジュとして、東京・神奈川・埼玉・千葉で、貴社のビジネスシーンに合わせた運転士をご用意しています。
専属の運転手から短期・スポットまで運転手を手配できる
フィールドサービス株式会社では、ご利用の目的に合わせて、次のような形で運転手をご用意しています。
- 専属運転手:同じ運転士が継続して担当し、役員の毎日の送迎を任せられる
- 貴社の車への運転手の手配・業務委託:今お使いの役員車・社用車をそのまま活用できる
- スポット・短期:今いる運転手の急な欠勤や休暇の代わり、繁忙期やイベントの増便
法人契約は80社以上、業務歴は31年を超え、在籍ドライバーは60名以上。最短1週間で運転士を手配できるため、「今の運転手が退職することになった」「来月から役員の送迎が増える」といった急な事情にも対応しやすいのが特徴です。給油やディーラーへの定期点検の回送、片道利用後の車庫への回送などもご相談いただけます。
なお、車両はお客様にご用意いただく形で、車両の貸し出しは行っていません。お抱え運転手の仕事内容や雇い方の基本は、お抱え運転手の仕事内容と雇うメリット・デメリットでも紹介しています。
安全運転の教育と事故時の初期対応
フィールドサービス株式会社では、この道30年以上の運行管理責任者が運転士の教育を担当しています。運転技術だけでなく、ビジネスマナーや守秘義務についても教育を徹底しており、全契約で秘密保持契約(NDA)を締結しています。車内での会話や行き先など、役員の情報を扱う送迎でも安心してお任せいただけます。
運転士の欠勤時には代わりの運転士を手配し、万が一の事故のときも初期対応まで一括して対応します。点呼やアルコールチェックの方法、記録の共有のしかたなど、貴社の安全運転管理の運用に合わせた進め方もご相談ください。
料金と対応エリア
| 料金 | 個別見積もり(条件が決まっていなくても概算OK) |
|---|---|
| 初期費用・解約手数料 | なし |
| 契約期間 | 柔軟に相談可能 |
| 手配までの期間 | 最短1週間 |
| 対応エリア | 東京都全域・神奈川・埼玉・千葉(エリア外も相談可) |
| 拠点 | 板橋本店・日本橋・西新宿・恵比寿・横浜 |
| 車両 | お客様にご用意いただいた車を使用 |
| ご利用 | 法人・個人とも可(ご家族の送迎も) |
料金は、利用する時間帯や日数、送迎の内容に合わせて個別にお見積もりします。条件がまだ固まっていない段階でも、概算をお出しできます。
相談だけでもOK・無料で見積もりを依頼する
「役員車の運転手を外部に任せたらいくらかかるのか知りたい」「アルコールチェックの運用も含めて相談したい」といった段階でも大丈夫です。見積もり・相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


