改善基準告示とは?2024年4月改正の拘束時間・休息期間を早見表で解説|役員運転手は対象?

改善基準告示とは?拘束時間・休息期間の基準を解説|白手袋の運転手がハンドルを握る手元と腕時計

ドライバーの長時間労働を防ぐための「改善基準告示」は、2024年4月に大きく改正されました。トラックやバス、タクシーの会社だけでなく、社用車や役員車の運転手を雇っている一般企業にも関係する可能性があるルールです。

とはいえ、拘束時間・休息期間・運転時間といった言葉は似ていてわかりにくく、業種ごとに数字も違います。「自社の運転手は対象なのか」「何時間までなら働いてもらってよいのか」がはっきりしないまま、なんとなく運用している会社も少なくありません。

この記事では、改善基準告示の基本から、2024年4月改正の変更点、トラック・バス・ハイヤー/タクシー別の早見表、違反したときの罰則までをわかりやすく解説します。

  • 運送会社やバス・タクシー会社で、運転者の勤務管理を担当している方
  • 役員車・社用車の専任運転手を雇っていて、勤務時間のルールを確認したい総務・人事の方
  • ドライバーとして働いていて、自分の働き方が基準内か知りたい方

後半では、役員運転手や社用車の運転手に改善基準告示がどう関わるかという、ほかの解説記事ではあまり触れられていない点もくわしく紹介します。

目次

改善基準告示とは?ドライバーの働きすぎを防ぐためのルール

改善基準告示は、トラック・バス・タクシーなどの運転者が働きすぎて事故を起こしたり、体を壊したりしないように、1日・1か月・1年の拘束時間や、勤務と勤務のあいだの休息期間などの上限を定めたルールです。

改善基準告示の正式名称と目的

正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)です。長いため、一般には「改善基準告示」や「改善基準」と呼ばれています。

ドライバーの仕事は、運転しているあいだだけでなく、荷物の積み下ろしやお客様の待機、車庫での点検など、拘束される時間が長くなりがちです。しかも疲れがたまった状態でハンドルを握ると、本人だけでなく歩行者や他の車まで巻き込む重大事故につながります。

そこで改善基準告示では、一般の労働者向けのルールに上乗せする形で、次のような運転の仕事ならではの時間の上限を定めています。

用語意味具体例
拘束時間始業から終業までの時間(労働時間+休憩時間)朝7時に出社し夜8時に退社したら13時間
休息期間勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの、自由に過ごせる時間夜8時に退社し翌朝7時に出社したら11時間
運転時間実際にハンドルを握って運転している時間2日平均で1日9時間以内(トラック・バス)
連続運転時間休憩などで中断せずに続けて運転する時間4時間以内(トラック・バス)

拘束時間には休憩や待機の時間も含まれる点がポイントです。「運転していないから働いていない」とはならず、会社の指示で車のそばにいる時間は拘束時間として数える必要があります。詳しい基準は、厚生労働省の自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトでも確認できます。

労働基準法との違いと法的な位置づけ

労働基準法は、すべての労働者に共通する最低限のルールです。1日8時間・週40時間の法定労働時間や、36協定を結んだうえでの時間外労働の上限などが定められています。

これに対して改善基準告示は、労働基準法そのものではなく、厚生労働大臣が定めた告示です。労働基準法では十分にカバーしきれない「拘束時間」「休息期間」「運転時間」といった、運転の仕事に特有の時間を管理するためにつくられました。

項目労働基準法改善基準告示
位置づけ法律厚生労働大臣の告示
対象すべての労働者四輪以上の自動車の運転を主な業務とする労働者
主な内容法定労働時間・時間外労働の上限・休憩・休日・割増賃金拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間
違反したときの扱い罰則あり(拘禁刑・罰金)告示自体に罰則はないが、労働基準監督署の指導や国土交通省の行政処分の対象

つまり、ドライバーの勤務を考えるときは労働基準法と改善基準告示の両方を同時に守る必要があります。どちらか一方だけクリアしていても十分ではありません。なお、トラック・バス・タクシーなどの運送事業者は、同じ内容が国土交通省の告示としても定められているため、運輸局の監査でもチェックされます。

2024年問題とドライバーの時間外労働の上限(年960時間)

2019年から順に始まった働き方改革の時間外労働の上限規制は、自動車運転の業務については5年間猶予されていました。その猶予が終わり、2024年4月1日から自動車運転者にも時間外労働の上限が適用されています。これがいわゆる「2024年問題」です。

原則の上限月45時間・年360時間
特別条項付き36協定を結んだ場合年960時間まで
一般の業種との違い月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで、という3つの制限は自動車運転の業務には適用されない
適用開始2024年4月1日

一般の業種の特別条項は年720時間が上限なので、ドライバーは年240時間多く認められている計算です。その代わり、改善基準告示の拘束時間の上限もあわせて見直され、2つのルールで長時間労働を抑える仕組みになりました。

960時間は「時間外労働」だけの上限で、休日労働は含みません。一方、改善基準告示の拘束時間には休日に出勤した時間も含まれるので、960時間の範囲内でも、拘束時間の上限を超えていれば告示違反になります。両方の数字を並べて管理することが大切です。

改善基準告示の対象となる運転者

改善基準告示の対象は「運送会社のドライバー」だけではありません。業種や車のナンバーに関係なく、条件にあてはまる運転者は対象になります。

対象は運転が主な業務の労働者(主として従事するかの判断基準)

改善基準告示の対象は、会社などに雇用されて、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する人です。ポイントは「雇用されている労働者であること」と「運転が主な業務であること」の2つです。

「主として従事する」かどうかは、肩書きではなく実態で判断します。厚生労働省の働き方改革特設サイト(はたらきかたススメ)では、次のように説明されています。

  • 物や人を運ぶために自動車を運転する時間が、実際の労働時間の半分を超えている
  • かつ、その状態が年間の総労働時間の半分を超えると見込まれる

たとえば、営業担当者が取引先を回るために社用車を運転していても、仕事の中心は商談なので、通常は対象になりません。一方、勤務時間の大半を送迎や配送の運転に使っている社員は、職種名が「総務」や「営業」でも対象になり得ます。判断に迷う場合は、勤務記録をもとに所轄の労働基準監督署へ相談するのが確実です。

トラック・バス・ハイヤー・タクシーで基準が分かれる

改善基準告示は、運転の仕事の性質に合わせて大きく3つの基準に分かれています。

区分主な対象特徴
トラック運転者貨物を運ぶ運転者(営業用・自家用の両方)荷待ちや長距離運行を想定した特例が多い
バス運転者等路線バス・貸切バス・送迎バスなど、タクシー以外で人を運ぶ運転者1年・1か月または4週平均の拘束時間を選べる
ハイヤー・タクシー運転者一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー会社など)の運転者日勤と隔日勤務で基準が違う。ハイヤーは別扱い

同じ「人を乗せる仕事」でも、タクシー会社のドライバーと、旅館や企業の送迎車の運転手では使う基準が違います。自社の運転手がどの区分にあたるかを最初に確認することが、正しい勤務管理の第一歩です。

白ナンバー(自家用車)の運転者も対象になる

意外と知られていないのが、白ナンバー(自家用)の車を運転する社員も対象になるという点です。改善基準告示は、緑ナンバーの運送事業者だけでなく、運送業以外の会社で雇われている運転者にも適用されます。

厚生労働省の資料でも、業種は営業用か自家用かを問わず、旅館の送迎バスの運転者なども含まれると説明されています。たとえば、次のような運転者が対象になり得ます。

  • 製造業や卸売業で、自社の商品を自家用トラックで配送する社員
  • ホテル・旅館・病院・介護施設で、送迎車を専門に運転する職員
  • 企業で役員の送迎を専任で担当する運転手

白ナンバーの会社は、運輸局の監査を受ける機会がないぶん、基準の存在そのものを知らないまま長時間勤務になっているケースが少なくありません。対象になり得る社員がいる場合は、一度勤務実態を確認しておきましょう。

個人事業主のドライバーは対象外

改善基準告示は労働者を守るためのルールなので、個人タクシーや、業務委託で働く個人事業主のドライバーは対象外です。自分で事業を営み、自分の判断で働く人には、会社による労働時間の管理という考え方があてはまらないためです。

ただし、契約書上は業務委託でも、実際には会社が勤務時間や働き方を細かく指示している場合は、労働者と判断されることがあります。その場合は改善基準告示や労働基準法の対象になるので、契約の形式ではなく働き方の実態で判断される点に注意が必要です。

また、個人事業主であっても運送事業の許可を受けて事業を行う場合は、国土交通省の過労運転防止のルールが別途かかわります。「対象外だから何時間でも走ってよい」というわけではありません。

2024年4月の改正で何が変わった?主な変更点

改善基準告示は2022年12月23日に改正され、2024年4月1日から新しい基準が適用されています。改正の目的は、ドライバーの健康を守り、過労による事故を減らすことです。主な変更点は次の3つです。

1年・1か月の拘束時間の上限が短くなった

最も大きな変更は、拘束時間の上限の引き下げです。とくにトラック運転者は、年間で200時間以上短くなりました。

区分項目改正前(〜2024年3月)改正後(2024年4月〜)
トラック1年の拘束時間3,516時間原則3,300時間(労使協定で3,400時間)
トラック1か月の拘束時間原則293時間(労使協定で320時間)原則284時間(労使協定で310時間)
トラック・バス・タクシー(日勤)1日の最大拘束時間16時間15時間
タクシー(日勤)1か月の拘束時間299時間288時間
バス1年・1か月の拘束時間4週平均の基準が中心原則年3,300時間・月281時間(4週平均の基準も選択可)

1日の拘束時間は、どの業種も原則13時間以内、延長しても最大15時間にそろいました。また、14時間を超える日はトラックで週2回まで、バス・タクシーで週3回までが目安とされています。

トラックで月284時間を超えるのは連続3か月までで、1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めることも求められています。「例外の上限まで使える月」には回数の制限があるため、繁忙期の計画は年間で考えておく必要があります。

1日の休息期間は継続11時間が基本、9時間が下限に

勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの休息期間は、改正前は継続8時間以上でした。改正後は、継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回ってはならないという基準になっています。

たとえば夜21時に勤務が終わった場合、翌朝は6時より前に勤務を始めることはできず、できれば8時以降の始業にするのが望ましい、ということです。睡眠時間に加えて、通勤・食事・入浴などの生活時間を確保するための見直しです。

区分改正前改正後
トラック・バス・タクシー(日勤)継続8時間以上継続11時間以上が基本、9時間が下限
タクシー(隔日勤務)継続20時間以上継続24時間以上が基本、22時間が下限
トラック(宿泊を伴う長距離運行)—継続8時間以上を週2回まで可(運行後に継続12時間以上の休息が必要)

休息期間は「勤務と勤務のあいだ」の時間なので、夜遅くまで働いた翌日に早朝出勤させると、すぐに下限の9時間を割り込みます。拘束時間よりも違反に気づきにくい項目なので注意しましょう。

事故や渋滞など予期しない事象への対応時間の扱い

改正で新しく設けられたのが、予期し得ない事象に遭遇した場合の特例です。運転者の責任ではないトラブルで遅れが出たとき、その対応にかかった時間を、1日の拘束時間・運転時間(2日平均)・連続運転時間の計算から除外できるようになりました。

対象になるのは、たとえば次のようなケースです。

  • 運転中の車両が予期せず故障した
  • 乗船予定のフェリーが悪天候で欠航した
  • 事故の発生により道路が通行止めになったり、渋滞に巻き込まれたりした
  • 大雪や大雨などの異常気象で、運転を続けることが困難になった

ただし、特例の対象は予期できなかったトラブルに限られるため、ふだんから発生する渋滞は運行計画に織り込んでおくのが前提です。また、除外するには運転日報などの記録に加えて、道路交通情報や気象情報など、トラブルが起きたことを客観的に示す記録を残しておく必要があります。

除外できるのは1日単位の拘束時間などの計算で、1か月の拘束時間からは除外されません。勤務後の休息期間も通常どおり確保しなければなりません。タクシーの場合は、対応時間を含めて最大拘束時間を超えたときは、勤務後に日勤で継続11時間以上、隔日勤務で継続24時間以上の休息期間を与える必要があります。

拘束時間・休息期間・運転時間の早見表|トラック・バス・ハイヤー別

ここからは、2024年4月以降の基準を業種別の早見表にまとめます。数字は厚生労働省の公表内容にもとづいています。

トラック運転者の基準

1年の拘束時間3,300時間以内(労使協定により3,400時間まで)
1か月の拘束時間284時間以内(労使協定により年6か月まで310時間)
284時間超は連続3か月まで
1日の拘束時間13時間以内、最大15時間(14時間超は週2回までが目安)
宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間
1日の休息期間継続11時間以上が基本、9時間が下限
宿泊を伴う長距離運行は週2回まで継続8時間
運転時間2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内
連続運転時間4時間以内(中断は1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
主な特例休息期間の分割、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船

トラックは荷待ちや長距離輸送があるため、ほかの業種より特例が多いのが特徴です。たとえば休息期間の分割は、1回継続3時間以上で、2分割なら合計10時間以上、3分割なら合計12時間以上が必要で、適用できるのは1か月程度・全勤務回数の2分の1までです。

「宿泊を伴う長距離運行」の特例は、1週間の運行がすべて1運行450km以上の長距離で、休息を住所地以外で取る場合に限られます。詳しくは厚生労働省のトラック運転者の改善基準告示のページで確認できます。

バス運転者の基準

1年の拘束時間3,300時間以内(貸切バス等は3,400時間まで)
1か月の拘束時間281時間以内(貸切バス等は年6か月まで294時間)
※4週平均1週65時間(例外68時間)の基準も選択可
1日の拘束時間13時間以内、最大15時間(14時間超は週3回までが目安)
1日の休息期間継続11時間以上が基本、9時間が下限
運転時間2日平均で1日9時間以内、4週平均で1週40時間以内
貸切バス等は52週のうち16週まで4週平均44時間
連続運転時間4時間以内(高速バス・貸切バスの高速道路区間はおおむね2時間までが努力義務)
主な特例休息期間の分割、2人乗務、隔日勤務、軽微な移動

バスは「1年と1か月」か「52週と4週平均1週」のどちらかを選んで管理できます。休息期間の分割は、1回4時間以上・合計11時間以上・2分割までと、トラックより条件が厳しめです。

この「バス運転者等」の基準は、路線バスや観光バスだけでなく、タクシー以外で人を運ぶ運転者に広く使われます。送迎バスや社用車の運転者の勤務を考えるときも参考になるので、バス運転者の改善基準告示のページもあわせて確認しておきましょう。

ハイヤー・タクシー運転者の基準

タクシーは、毎日勤務する「日勤」と、2日分をまとめて働き翌日を明け番とする「隔日勤務」で基準が分かれます。

項目日勤隔日勤務
1か月の拘束時間288時間以内262時間以内(労使協定により年6回まで270時間)
1日(2暦日)の拘束時間13時間以内、最大15時間(14時間超は週3回までが目安)22時間以内、かつ2回の隔日勤務の平均で1回21時間以内
休息期間継続11時間以上が基本、9時間が下限継続24時間以上が基本、22時間が下限
車庫待ち等の特例労使協定により1か月300時間まで労使協定により1か月270時間まで(夜間に4時間以上の仮眠など条件付きでさらに延長可)

一方で、ハイヤーの運転者には上の数値基準は適用されません。ハイヤーは予約に応じてお客様を送迎する性質上、勤務時間を事前に決めにくいためです。代わりに、時間外労働は1か月45時間・1年360時間を限度とし、臨時的な事情があっても1年960時間を超えないこと、勤務終了後に必要な睡眠時間を確保できる休息期間を与えることが求められています。

ハイヤーは数字の上限が緩い分、会社が自主的に勤務時間を管理する責任が重いともいえます。詳しくはハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示のページを確認してください。

連続運転は4時間まで|休憩の取り方のルール

トラックとバスには、連続運転時間は4時間以内というルールがあります。4時間運転したら、それまでに合計30分以上の運転の中断を取らなければいけません。

2024年の改正で、中断の取り方も具体的になりました。中断は1回おおむね連続10分以上で、合計30分以上にする必要があります。たとえば「10分+10分+10分」は認められますが、「5分×6回」のように細切れでは中断として数えられません。また、中断の時間は原則として休憩にあてることとされ、荷物の積み下ろしなどの作業時間で済ませることはできなくなりました。

休憩の取り方の例判定理由
運転4時間の途中で、30分休憩を1回OK合計30分以上の中断を取っている
1時間半ごとに10分休憩を3回OK1回10分以上・合計30分以上
こまめに5分休憩を6回NG1回おおむね10分未満の中断は数えられない
荷物の積み込み作業を30分原則NG中断は原則として休憩にあてる

なお、トラックでは、サービスエリアが満車で停められないなど、やむを得ない場合に連続運転時間を4時間30分まで延長できます。ハイヤー・タクシーには連続運転時間の基準はありませんが、2時間に1回程度は休憩を取るなど、疲れをためない運行を心がけることが事故防止につながります。

役員運転手・社用車の運転手に改善基準告示は適用される?

ここからは、運送業以外の会社にとって気になる「役員車の運転手は対象なのか」というテーマを掘り下げます。結論からいうと、役員の送迎を専任で担当する運転手は、改善基準告示の対象になり得ます。

運転が主な業務の専任運転手は人を運ぶ運転者の基準で考える

役員運転手(お抱え運転手・専属運転手)は、会社に雇用され、仕事の大半が役員の送迎とそれに伴う待機です。先ほどの「運転が主な業務」という条件にあてはまる可能性が高く、白ナンバーの社用車であっても改善基準告示の対象と考えて管理するのが安全です。

役員車の運転手は、タクシー会社の運転者でも、貨物を運ぶトラック運転者でもありません。そのため、タクシー以外で人を運ぶ運転者に使われる「バス運転者等」の基準をもとに勤務を組み立てるのが一般的な考え方です。具体的には次の数字が目安になります。

1日の拘束時間13時間以内、最大15時間(14時間超は週3回までが目安)
1日の休息期間継続11時間以上が基本、9時間が下限
1か月の拘束時間281時間以内(または4週平均1週65時間以内)
1年の拘束時間3,300時間以内
運転時間2日平均で1日9時間以内
連続運転時間4時間以内

役員運転手は「運転している時間は短いのに、待機が長い」という働き方なので、運転時間の基準より拘束時間と休息期間の基準に引っかかりやすいのが特徴です。どの基準が適用されるかは個別の勤務実態で判断されるため、迷う場合は労働基準監督署に確認しておくと安心です。専属の運転手を自社で雇う場合の費用感は、専属運転手を雇う費用やメリット・デメリットの解説も参考にしてください。

営業や総務と兼務する社員ドライバーの扱い

中小企業では、総務部の社員が社長の送迎を兼ねている、営業担当が来客の送迎もしている、というケースがよくあります。この場合は、運転の時間が労働時間の半分を超えるかどうかで判断が分かれます。

働き方の例改善基準告示考え方
総務の仕事が中心で、社長の送迎は朝夕の1〜2時間だけ対象外の可能性が高い運転は労働時間の半分未満
午前は送迎、午後は社内業務と半々程度実態次第年間を通した運転時間の割合で判断
ほぼ一日中役員に同行し、空き時間に少し事務作業対象になる可能性が高い送迎と待機が仕事の中心

注意したいのは、役員のスケジュールが増えて、いつの間にか運転が主な仕事になっているケースです。最初は兼務のつもりでも、勤務記録を見ると運転と待機で一日が終わっていることは珍しくありません。また、改善基準告示の対象外でも、労働基準法の労働時間や36協定の上限は当然かかるので、残業時間の管理は欠かせません。

ハイヤーや外部に委託した運転手は誰が労働時間を管理するか

役員の送迎を社外に頼む場合、労働時間を管理する責任がどこにあるかは、頼み方によって変わります。

頼み方運転手の雇用主労働時間の管理
ハイヤー会社に送迎を依頼ハイヤー会社ハイヤー会社が管理する(利用者は運行を依頼する立場)
業務委託(運転業務の請負)委託先の会社委託先の会社が管理し、運転手への指示も委託先を通して行う
労働者派遣で運転手を受け入れる派遣元の会社労働時間の管理は派遣先(受け入れた会社)にも責任がある

一般に、労働者派遣で受け入れた運転手は派遣先の指揮命令のもとで働くため、労働時間や休憩の管理は派遣先が担うことになります。一方、業務委託では委託先の会社が雇用主として運転手の勤務を管理し、発注した会社が運転手に直接細かい指示を出すことはできません。

どの形でも、発注側が無理なスケジュールを求めれば、結果として運転手の長時間労働につながる点は同じです。委託先や依頼先に任せきりにせず、送迎の時間帯や予定の変更を早めに伝えるなど、基準を守りやすい頼み方を心がけましょう。

役員の会食や早朝送迎で拘束時間が長くなりやすい理由

役員運転手の拘束時間が長くなる最大の理由は、勤務の始まりと終わりが役員の予定で決まることです。たとえば次のような1日は、決して珍しくありません。

時刻業務ポイント
6:30出社・車両点検・アルコールチェックここから拘束時間が始まる
7:30役員の自宅へお迎え、本社へ送迎—
10:00〜17:00取引先回り・待機待機中も拘束時間に含まれる
18:30〜21:30会食の会場で待機終わる時間が読めない
22:30役員を自宅へ送り、車庫に戻って終業拘束時間は16時間で最大15時間を超過

この例では、拘束時間が16時間となり、改正後の最大15時間を超えてしまいます。さらに翌朝6:30に出社すると休息期間は8時間しかなく、下限の9時間も下回ります。会食の翌日に早朝のゴルフや出張の送迎が入ると、2つの基準を同時に超えやすいのが役員運転手の勤務の難しさです。

対策としては、会食の日は終業後に代行サービスやタクシーを使ってもらう、早朝送迎の日は前日の終業時刻を早める、運転手を2人体制にして交代するなど、役員側の協力も含めた工夫が必要です。

対象外でも長時間の拘束が事故のリスクになる

仮に兼務の社員などで改善基準告示の対象外だったとしても、長時間の拘束が危険であることに変わりはありません。睡眠不足や疲労は、居眠り運転や判断の遅れを招く大きな原因です。

社用車で事故が起きた場合、会社は運転していた社員とともに使用者責任や運行供用者責任を問われる可能性があります。役員を乗せていれば、役員本人のけがや、会社の信用の低下にもつながります。また、白ナンバーの車を一定台数以上使う事業所では安全運転管理者の選任が必要で、運転者の健康状態の確認も求められています。

つまり、改善基準告示は「対象かどうか」ではなく「安全に運転してもらうための目安」として活用するのが現実的です。告示の数字を社内ルールに取り入れておけば、万一の事故の際にも、会社として運転者の健康に配慮していたことを説明しやすくなります。

改善基準告示に違反するとどうなる?罰則と行政処分

改善基準告示を守らなかった場合、どのような不利益があるのでしょうか。告示そのものの性格と、関連する法律による処分を分けて整理します。

告示そのものに罰則はない

改善基準告示は法律ではなく告示なので、違反したこと自体に対する罰金や刑事罰はありません。そのため「守らなくても問題ない」と誤解されがちですが、実際にはそうではありません。

労働基準監督署は、改善基準告示に違反している事業場に対して是正指導を行います。厚生労働省の公表によると、2025年に自動車運転者を使用する事業場4,123か所へ監督指導を行った結果、81.2%で労働基準関係法令の違反が見つかり、改善基準告示の違反も53.1%にのぼりました。半数以上の事業場で違反が確認されている計算で、決して他人事ではありません。

是正指導に従わず違反を繰り返したり、重大な事故が起きたりすれば、次に紹介する行政処分や刑事罰につながります。厚生労働省の改善基準告示の解説ページでは、業種別のパンフレットやQ&Aも公開されています。

国土交通省による行政処分(車両の使用停止・事業停止)

トラック・バス・タクシーなどの運送事業者は、改善基準告示と同じ内容の基準を守ることが、国土交通省の運輸規則でも義務づけられています。そのため、運輸局の監査で違反が見つかると、行政処分の対象になります。

  • 違反の件数や悪質さに応じて、一定期間、事業用の車両を使えなくする車両使用停止処分
  • 違反が重い場合や繰り返す場合は、事業の全部または一部の停止処分
  • さらに悪質な場合は、事業許可の取り消し

車両が使えなくなれば、その間の売上が減るだけでなく、取引先からの信頼も失います。労働基準監督署と運輸局は情報を共有しており、どちらか一方の調査から違反が明らかになることもあります。

労働基準法違反として罰則を受けるケース

改善基準告示には罰則がなくても、同じ勤務が労働基準法にも違反していれば、そちらの罰則が適用されます。代表的なのは次のようなケースです。

違反の内容根拠罰則
36協定を結ばずに残業させた労働基準法32条6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
36協定の上限(年960時間など)を超えて残業させた労働基準法36条6項6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
時間外・休日・深夜の割増賃金を支払わなかった労働基準法37条6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

なお、2025年6月から刑法改正により「懲役」は「拘禁刑」に変わっています。悪質な場合は書類送検され、企業名が公表されることもあります。厚生労働省の公表では、2024年の自動車運転者を使用する事業場への監督指導で、重大・悪質な違反として59件が送検されています。改善基準告示の違反は、労働基準法違反のサインとして見られていると考えておくべきでしょう。

荷主勧告や社名公表のリスク

トラック運転者の長時間労働は、運送会社だけの責任ではありません。荷物の受け渡しで長時間待たせる、無理な到着時間を指定するといった荷主側の行為が原因の場合、荷主にも是正が求められます。

国土交通省は「トラック・物流Gメン」を設置し、荷主や元請けに対して「働きかけ」「要請」「勧告」と段階的に是正を求めています。2025年10〜11月の集中監視月間では、働きかけなどの是正指導が371件行われ、勧告を受けた荷主は社名が公表されました。違反原因の内訳は、長時間の荷待ちが最も多く約4割を占めています。

さらに、2026年4月からは改正物流効率化法が全面施行され、一定規模以上の荷主には物流統括管理者の選任などが義務づけられました。ドライバーを雇っていない会社でも、荷主として改善基準告示の順守に協力する責任がある時代になっています。

違反になりやすい3つのケース

監督指導で多く見つかっている違反は、最大拘束時間・休息期間・総拘束時間の超過です。悪意がなくても、管理の仕方しだいで違反になってしまう典型的なケースを紹介します。

運行計画は守っていても実際の勤務が基準を超えている

よくあるのが、計画上は13時間に収まっているのに、実際の勤務は15時間を超えていたというケースです。出発前の点検や点呼、帰庫後の洗車や日報作成など、運転以外の時間を計画に入れていないと起こります。

役員運転手でいえば、「お迎えは8時、最後の送りは20時」と予定していても、実際は7時から車両の準備を始め、会食が延びて22時に終わる、ということがよくあります。管理するのは計画ではなく実績の時間です。毎日の始業・終業時刻を記録し、月末にまとめて確認するのではなく、週単位で上限に近づいていないかをチェックしましょう。

待機時間や荷待ち時間を拘束時間に入れていない

拘束時間は、始業から終業までのすべての時間です。荷待ちや役員の待機など、運転していない時間も拘束時間に含まれます。「待っているだけだから休憩」と扱っていると、気づかないうちに上限を超えてしまいます。

休憩として扱えるのは、運転者が仕事から完全に離れて自由に過ごせる時間だけです。車のそばで呼び出しに備えている、荷物の順番待ちで車を少しずつ動かしている、といった時間は、休憩ではなく手待ち時間(労働時間)になります。

役員運転手の場合、会食や会議の待機中も「いつ呼ばれても出られる状態」でいることがほとんどです。この時間を休憩扱いにしていると、拘束時間だけでなく残業代の計算も誤っていることになるので注意が必要です。

日をまたぐ勤務で休息期間の数え方を誤る

改善基準告示の「1日」は、カレンダーの0時〜24時ではなく、始業時刻から起算した24時間で数えます。この考え方を知らないと、日をまたぐ勤務で違反を見落としてしまいます。

日始業終業拘束時間の数え方
月曜8:0020:0012時間
火曜6:0018:0012時間
月曜の始業から24時間で見ると——月曜8:00〜20:00+火曜6:00〜8:00=14時間

この例では、月曜・火曜それぞれは12時間ですが、月曜の始業から24時間で見ると、火曜の朝6時〜8時の2時間が月曜の拘束時間に加わり14時間になります。また、月曜20時の終業から火曜6時の始業までは10時間しかなく、基本の11時間を下回っています。始業時刻が前日より早くなる日は要注意です。

企業が改善基準告示を守るための対策

改善基準告示を守るには、運転者本人の努力だけでなく、会社としての仕組みづくりが欠かせません。今日から取り組める対策を4つ紹介します。

無理のない運行スケジュールと交代要員を用意する

基本となるのは、最初から基準に余裕を持たせたスケジュールを組むことです。1日の拘束時間は13時間、休息期間は11時間を前提にし、最大15時間や下限9時間は「予定外のときの余白」として残しておくと、突発的な遅れにも対応できます。

  • 1日の拘束時間は13時間以内を前提に組む
  • 前日の終業が遅い日は、翌日の始業を遅らせる
  • 14時間を超える日が週に何回あるかを数えておく
  • 運転者が休んだときに代わりに運転できる人を決めておく

とくに運転手が1人しかいない会社では、その人が休むと送迎や配送が止まってしまうため、無理をしてでも出勤させがちです。交代要員を確保しておくことが、結果的に基準を守るいちばんの近道になります。

デジタコや勤怠システムで労働時間を正しく記録する

基準を守れているかを確認するには、正確な記録が欠かせません。トラックやバスでは、運行の速度や時間を自動で記録するデジタルタコグラフ(デジタコ)の導入が進んでいます。

役員車や社用車の場合は、勤怠システムやスマートフォンのアプリで、始業・終業・待機の時間を記録する方法が手軽です。白ナンバーの車を使う事業所では、アルコール検知器による酒気帯び確認の記録も義務づけられているので、アルコールチェックの記録と勤怠の記録をあわせて管理すると、始業・終業時刻の裏付けにもなります。

記録は「残すこと」が目的ではなく、上限に近づいている運転者を早めに見つけることが目的です。1か月や1年の累計を自動で計算できる仕組みにしておくと、月末になって超過に気づく、という事態を防げます。

荷主・取引先と待ち時間の削減に取り組む

トラックの違反の多くは、荷主先での長時間の荷待ちが原因です。予約受付システムの導入や、荷物の受け渡し時間の分散など、荷主と話し合って待ち時間を減らすことが大切です。運送契約を書面で結び、荷待ちや附帯作業の料金を明確にすることも、無理な依頼を防ぐ効果があります。

役員運転手の場合は、送迎される役員本人が「取引先」にあたります。会食の終了予定を事前に共有してもらう、早朝や深夜の送迎が続かないよう秘書と予定を調整するなど、役員と秘書の協力を得て待機時間を減らすことが効果的です。運転手の勤務時間のルールを社内で共有しておくと、役員側も配慮しやすくなります。

運転業務を外部の専門会社に任せて負担を分散する

自社だけで交代要員を確保したり、運転手の勤務を細かく管理したりするのが難しい場合は、運転業務を外部の専門会社に任せるのも選択肢です。

  • 運転手の採用・教育・労務管理を自社で抱えなくてよい
  • 運転手が休んだときも、代わりの運転手を手配してもらえる
  • 会食や早朝送迎が多い時期だけ、スポットで追加の運転手を頼める

外部に任せる場合も、送迎の時間帯や予定の変更を早めに伝え、無理なスケジュールを求めないことが前提です。依頼先を選ぶときは、運転手の勤務管理や欠勤時の対応、事故時の初期対応まで任せられるかを確認しましょう。役員の送迎を任せられる会社の料金やサービスの違いは、東京で役員運転手を依頼できる会社の比較記事でくわしく紹介しています。

改善基準告示についてよくある質問

最後に、改善基準告示についてよく寄せられる質問にお答えします。

改善基準告示は法律ですか?守らなくても問題ありませんか?

改善基準告示は法律ではなく、厚生労働大臣が定めた告示です。告示そのものに罰則はありませんが、労働基準監督署の是正指導の対象になり、運送事業者は国土交通省の行政処分の対象にもなります。また、同じ勤務が労働基準法違反にあたれば罰則が科されるため、守らなくてよいルールではありません。

ドライバーの1日の拘束時間は最大何時間ですか?

トラック・バス・タクシー(日勤)とも、原則13時間以内、延長しても最大15時間です。14時間を超える日は、トラックで週2回、バス・タクシーで週3回までが目安です。トラックの宿泊を伴う長距離運行に限り、週2回まで16時間に延長できます。タクシーの隔日勤務は2暦日で22時間以内です。

トラックの144時間ルールとは何ですか?

トラック運転者が営業所を出発してから戻るまでの1回の運行を144時間(6日間)以内に収めるというルールです。国土交通省の過労運転防止の基準にもとづくもので、長距離運行で何日も営業所に戻らない状態を防ぐ目的があります。改善基準告示の拘束時間や休息期間の基準とは別に守る必要があります。

1週間に40時間を超えて働かせるのは違法ですか?

労働基準法では、1日8時間・1週40時間が法定労働時間です。これを超えて働かせるには、36協定を結んで労働基準監督署に届け出て、割増賃金を支払う必要があります。36協定があれば40時間を超えること自体は違法ではありませんが、自動車運転者は時間外労働が年960時間まで、さらに改善基準告示の拘束時間の上限も守らなければいけません。

タクシー・ハイヤー運転者の労働時間の上限はどうなっていますか?

タクシーの日勤は1か月288時間・1日最大15時間、隔日勤務は1か月262時間・2暦日22時間以内が拘束時間の上限です。ハイヤーには数値の拘束時間の基準はなく、時間外労働を1か月45時間・1年360時間、特別な事情があっても1年960時間以内にすることと、勤務後に十分な休息期間を与えることが求められています。

自家用車で役員や家族を送迎する運転手も守る必要がありますか?

会社や個人に雇われて、送迎の運転が主な仕事になっている運転手であれば、白ナンバーの自家用車でも改善基準告示の対象になり得ます。タクシー以外で人を運ぶ運転者なので、バス運転者等の基準を目安に、1日の拘束時間13時間(最大15時間)、休息期間11時間(下限9時間)を意識して勤務を組みましょう。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に相談するのが確実です。

役員車の運転手を頼むならフィールドサービス

役員運転手・専属ドライバーの手配ならフィールドサービス|法人契約80社以上・運転委託業務歴31年超・ドライバー在籍60名以上

役員運転手の拘束時間や休息期間を守りながら、毎日の送迎を安定して続けるのは、1人の運転手を抱える会社にとって簡単ではありません。運転手の手配と管理をまとめて任せたいなら、フィールドサービス株式会社に相談してみてはいかがでしょうか。

専属・スポットどちらでも運転士をご用意

フィールドサービス株式会社は、業務歴31年超・法人契約80社以上の実績を持つ、役員車両の運行管理業務・運転業務の専門会社です。在籍ドライバーは60名以上で、貴社の車両に、ビジネスシーンに合わせた運転士をご用意します。

プランこんな会社に内容
専属運転手役員の毎日の送迎を任せたい同じドライバーが継続して担当
運転手の手配・業務委託社用車の運転業務をまとめて任せたい貴社の車両で運転業務を担当
スポット・短期急な欠勤やイベントで一時的に人手が足りない必要な日・時間だけ運転士を手配

最短1週間で運転士を手配できるので、「今の運転手が退職することになった」「来月から役員が増える」といった急な事情にも対応しやすいのが特徴です。なお、車両はお客様にご用意いただく形で、車両の貸し出しは行っていません。

運転士の勤怠管理や欠勤時の代わりまで任せられる

この記事で解説したとおり、役員運転手は会食や早朝送迎で拘束時間が長くなりやすく、勤務時間の管理には手間がかかります。フィールドサービスに任せれば、運転士の勤怠管理や教育、欠勤時の代わりの手配、事故の初期対応まで一括で任せられるので、総務・人事の負担を大きく減らせます。

  • 経験豊富な運行管理責任者が運転士の教育を担当
  • 全契約で秘密保持契約(NDA)を締結し、守秘義務を徹底
  • 運転士が休むときも代わりの運転士を手配し、送迎が止まらない
  • 給油や定期点検の回送など、運転に付随する業務も相談できる

役員のスケジュールが変わりやすい会社でも、運転士の交代や増員を柔軟に相談できるため、1人の運転手に負担が集中する状態を避けやすくなります。

見積もり・相談は無料|概算だけでもOK

料金個別見積もり(条件が決まっていなくても概算の見積もりが可能)
初期費用・解約手数料なし(契約期間は柔軟に相談可能)
手配までの期間最短1週間
車両お客様の車両を使用(車両の貸し出しはなし)
対応エリア東京都全域・神奈川・埼玉・千葉(エリア外も相談可)
ご利用者法人・個人(ご家族の送迎にも対応)

見積もりは、送迎の頻度や時間帯、会食や早朝送迎の多さ、希望する運転士のイメージを伝えるだけで依頼できます。相談や見積もりは無料なので、「今の運転手の勤務時間が基準内か不安」「交代要員だけ確保したい」といった段階でも、気軽に問い合わせてみてください。

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