2022年4月から、緑ナンバーの運送会社だけでなく、白ナンバーの社用車を使う一般の会社にもアルコールチェックが義務づけられました。さらに2023年12月からはアルコール検知器を使った確認も必須になり、営業車や役員車を持つ多くの会社で、毎日の確認と記録が欠かせない業務になっています。
とはいえ、「うちの事業所は対象なのか」「直行直帰の社員はどう確認すればいいのか」「記録簿には何を書けばいいのか」と、細かいところで迷う担当者の方は少なくありません。2026年7月には飲酒運転の基準にかかわる法改正もあり、情報を整理し直したい方も多いはずです。
この記事では、アルコールチェック義務化の経緯から、対象になる事業所の条件、正しいやり方、記録簿の書き方と保存期間、検知器の選び方、違反したときの罰則までを、警察庁・国土交通省の資料をもとにわかりやすく解説します(2026年10月時点の情報です)。
- 社用車を使っていて、アルコールチェックの対象かどうかを確かめたい総務・管理部門の方
- 安全運転管理者に選任され、記録簿の書き方や運用ルールを知りたい方
- 役員車の運転を外部に任せていて、チェックの分担に不安がある方
後半では、ほかの解説記事ではあまり触れられていない運転を外部に任せるときのアルコールチェックの分担についても、くわしく紹介します。
アルコールチェック義務化とは?白ナンバー車まで広がった経緯
アルコールチェック義務化とは、車を業務で使う会社に対して、運転する人が酒気を帯びていないかを運転の前後に確認し、その結果を記録・保存することを義務づけたルールです。最初はバスやトラック、タクシーなどの緑ナンバー(事業用自動車)だけが対象でしたが、段階的に白ナンバーの社用車にも広がりました。
| 時期 | 主な内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 2011年5月1日 | 点呼時にアルコール検知器を使った確認が義務に | 緑ナンバー(バス・トラック・タクシーなど) |
| 2022年4月1日 | 運転前後の目視等による酒気帯び確認と、記録の1年間保存が義務に | 安全運転管理者を置く白ナンバーの事業所 |
| 2022年10月1日 | 安全運転管理者の選任義務違反などの罰金が5万円以下から50万円以下に | 安全運転管理者を置くべき事業所 |
| 2023年12月1日 | アルコール検知器を使った確認と、検知器を常に使える状態にしておくことが義務に | 安全運転管理者を置く白ナンバーの事業所 |
| 2026年7月21日 | 酒酔い運転・危険運転致死傷罪に、呼気1Lあたり0.5mg以上という数値基準を新設 | すべての運転者 |
- 緑ナンバーの運送業は2011年から検知器でのチェックが義務
- 2022年4月から白ナンバーの事業所でも目視でのチェックが義務に
- 2023年12月からアルコール検知器の使用が義務に
- 2026年7月の道路交通法改正で変わったこと・変わらないこと
緑ナンバーの運送業は2011年から検知器でのチェックが義務
お金をもらって人や荷物を運ぶ緑ナンバーの事業者は、もともと国土交通省の省令で、乗務の前後に運転者の点呼を行い、酒気帯びの有無を確認することが求められてきました。そのうえで、2011年5月1日からは点呼時にアルコール検知器を使うことが義務になっています。
当初は2011年4月1日からの予定でしたが、東日本大震災の影響で検知器の生産・出荷が遅れたため、1か月延期されたという経緯があります。対象は、バス・タクシー・ハイヤーなどの旅客自動車運送事業者と、トラックや軽貨物などの貨物自動車運送事業者で、個人タクシーも含まれます。制度の詳細は国土交通省の飲酒運転防止対策のページで確認できます。
つまり、プロのドライバーが乗る緑ナンバーの車では、10年以上前から検知器によるチェックが当たり前でした。一方、自社の社員が運転する白ナンバーの営業車や役員車は、長いあいだ法律上の確認義務がない状態が続いていたのです。
2022年4月から白ナンバーの事業所でも目視でのチェックが義務に
白ナンバーにも義務が広がったきっかけは、2021年6月に千葉県八街市で起きた事故です。下校中の小学生の列に、飲酒した運転者が運転する白ナンバーのトラックが突っ込み、児童5人が死傷しました。この事故を受けて道路交通法施行規則が改正され、2022年4月1日から、安全運転管理者を置く事業所で運転前後の酒気帯び確認が義務になりました。
このときに追加された安全運転管理者の業務は、次の2つです。
- 運転しようとする運転者と、運転を終えた運転者について、目視等で酒気帯びの有無を確認すること
- 確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること
ここでいう目視等とは、運転者の顔色や息のにおい、話すときの声の調子などを見て、酒気を帯びていないかを確かめることです。警察庁の安全運転管理者による酒気帯び確認のページでも、この2段階の義務化の流れが整理されています。
2023年12月からアルコール検知器の使用が義務に
白ナンバー事業所でのアルコール検知器の使用は、もともと2022年10月1日に始まる予定でした。しかし、半導体不足などで検知器の供給が追いつかなかったため、いったん延期されます。その後、供給のめどが立ったことから、2023年12月1日から検知器を使った確認が義務になりました。
このとき加わった義務は、次の2つです。
- 運転者の酒気帯びの有無を、目視等に加えてアルコール検知器を使って確認すること
- アルコール検知器を常時有効に保持すること(故障のない状態で使えるようにしておくこと)
注意したいのは、検知器を使うようになっても、目視等の確認がなくなるわけではないという点です。顔色や声の調子を見たうえで、検知器の数値でも確かめる、という二重の確認が今のルールです。
2026年7月の道路交通法改正で変わったこと・変わらないこと
2026年7月21日には、道路交通法と自動車運転処罰法の改正が施行されました。変わったのは、飲酒運転を判断する「数値の基準」です。
| 項目 | 改正前 | 2026年7月21日以降 |
|---|---|---|
| 酒酔い運転(道路交通法) | アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態(数値基準なし) | 呼気1Lあたり0.5mg以上(血液1mLあたり1.0mg以上)、または正常な運転ができないおそれがある状態 |
| 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法) | 正常な運転が困難な状態かどうかで判断 | 呼気1Lあたり0.5mg以上などの数値基準を満たせば一律に対象 |
| 酒気帯び運転 | 呼気1Lあたり0.15mg以上 | 変更なし |
| 会社のアルコールチェック義務 | 運転前後の目視等+検知器での確認、記録の1年保存 | 変更なし |
これまで酒酔い運転は、まっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているかといった様子から判断されてきました。改正後は、呼気1Lあたり0.5mg以上のアルコールが検出されれば、それだけで酒酔い運転にあたります。数値に届かなくても、正常な運転ができないおそれがあると認められれば酒酔い運転になる点は変わりません。
一方で、会社が行うアルコールチェックの対象・方法・記録のルールは、2026年の改正では変わっていません。ただし、酒酔い運転と判断される範囲が数値ではっきりしたことで、社員が飲酒運転をしたときの処分は以前より重くなりやすくなっています。社内研修で改正の中身を伝え、前日の飲酒への注意をあらためて呼びかけておくとよいでしょう。
白ナンバーでアルコールチェック義務化の対象になる事業所
白ナンバーでアルコールチェックが義務になるのは、安全運転管理者の選任が必要な事業所です。会社の規模や業種ではなく、事業所ごとに使っている車の台数で決まります。
- 乗車定員11人以上の車が1台、またはその他の車が5台以上
- バイクは0.5台で数え、台数は事業所ごとに数える
- 社用車だけでなくマイカーの業務利用も対象になる
- 役員・パート・アルバイトなどチェックを受ける人の範囲
乗車定員11人以上の車が1台、またはその他の車が5台以上
安全運転管理者を選ばなければならないのは、1つの事業所(自動車の使用の本拠)で、次のどちらかにあてはまる場合です。
| 使っている車 | 必要な管理者 | 補足 |
|---|---|---|
| 乗車定員11人以上の自家用車が1台以上 | 安全運転管理者1人 | マイクロバスや送迎用のワゴンなど |
| その他の自家用車が5台以上 | 安全運転管理者1人 | 乗用車・軽自動車・トラックなどを合計 |
| 自家用車が20〜39台 | 安全運転管理者1人+副安全運転管理者1人以上 | 以後20台ごとに副安全運転管理者を1人追加 |
| 自家用車が40〜59台 | 安全運転管理者1人+副安全運転管理者2人以上 | 副安全運転管理者も確認を補助できる |
「5台以上」はトラックも乗用車も軽自動車も区別せずに数えます。たとえば営業車3台と役員車1台、配送用の軽バン1台を使っている事業所なら合計5台になり、選任が必要です。車を増やした時点で条件を満たすことも多いので、車の増車や営業所の統廃合のたびに台数を数え直す習慣をつけておきましょう。
選任の基準や罰則は、長野県警察の安全運転管理者制度の案内のように、各都道府県警察のサイトでも図解されています。届出先は事業所を管轄する警察署なので、所在地の都道府県警察のページもあわせて確認してください。
バイクは0.5台で数え、台数は事業所ごとに数える
台数を数えるときは、自動二輪車(排気量50ccを超えるバイク)は1台を0.5台として計算します。50cc以下の原動機付自転車は数に入りません。たとえば乗用車4台とバイク2台なら、4+0.5×2=5台となり、選任が必要です。
もう1つの注意点は、台数は会社全体ではなく、事業所ごとに数えるということです。本社に3台、支店に3台という会社なら、会社全体では6台でも、どちらの事業所も5台未満なので選任義務はありません。反対に、本社10台・支店5台なら、本社と支店のそれぞれで安全運転管理者を選ぶ必要があります。
選任義務がない事業所でも、飲酒運転が起きれば会社の責任が問われることに変わりはありません。台数が少ない支店でも、本社と同じ手順でチェックを行っている会社が多くなっています。
社用車だけでなくマイカーの業務利用も対象になる
台数に含まれるのは、会社名義の社用車だけではありません。リース車や、社員のマイカーを業務に使わせている場合(いわゆるマイカーの業務利用)も、その事業所で業務に使う車として数えるのが一般的です。営業担当者が自分の車で取引先を回っている会社は、思ったより台数が多くなることがあります。
一方、自宅と会社の往復に使うだけのマイカー通勤は、業務での運転ではないため、原則として台数にも酒気帯び確認の対象にも含まれません。ただし、通勤途中に取引先へ立ち寄るなど業務の運転が混ざると扱いが変わるため、判断に迷う場合は管轄の警察署に確認しておくと安心です。
マイカーの業務利用を認める場合は、任意保険の加入状況や、業務中の事故の負担の分け方もあわせて社内ルールにしておく必要があります。社用車の運用ルール全体は、のちほど紹介する就業規則・車両管理規程の見直しとセットで考えましょう。
役員・パート・アルバイトなどチェックを受ける人の範囲
アルコールチェックを受けるのは、その事業所で業務として車を運転するすべての人です。雇用形態や役職は関係ありません。
- 正社員・契約社員・パート・アルバイト
- 自分で運転して移動する社長や役員
- 役員車の運転を担当する専任の運転手
- ふだんは運転しないが、たまに社用車で外出する社員
見落としやすいのが、社長や役員本人が運転する場合です。役員だからといってチェックを省略してよいというルールはありません。部下である安全運転管理者が役員の確認をしづらい、という声もよく聞かれますが、だからこそ「全員が例外なく受ける」と社内規程に明記しておくことが大切です。
なお、役員車の後部座席に乗るだけの役員は、運転者ではないためチェックの対象ではありません。チェックを受けるのは、ハンドルを握る運転手のほうです。
義務化されたアルコールチェックのやり方
ここからは、実際にアルコールチェックをどう進めればよいかを解説します。ポイントは、タイミング・確認する人・確認の方法・検知器の管理の4つです。
運転前と運転後の2回、検知器で確認する
アルコールチェックは、運転しようとするとき(運転前)と、運転を終えたとき(運転後)の2回行います。運転後にも確認するのは、業務中に飲酒していないかを確かめるためです。
ここでいう「運転」は、1回1回の運転ではなく、一連の業務としての運転を指します。警察庁のQ&Aでも、確認は個々の運転の直前・直後にそのつど行う必要はなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了後や退勤時に行えば足りるとされています。
| 働き方の例 | 確認のタイミング | 回数 |
|---|---|---|
| 朝出社し、日中に何度か社用車で外回り、夕方に帰社 | 出社時(業務開始前)と退社時(業務終了後) | 1日2回 |
| 役員の朝の送迎と夜の会食後の送迎を担当 | 朝の業務開始前と、夜の送迎を終えたとき | 1日2回(いったん業務を終えて再開するなら都度) |
| 直行直帰で営業先を回る | 自宅を出る前と帰宅後(カメラ・電話などで) | 1日2回 |
ただし、昼休みにいったん業務を離れて外食するような場合は、午後の運転の前に改めて確認しておくと安心です。法令上の最低ラインは1日2回でも、飲酒の機会がはさまる場面では回数を増やすのが実務の考え方です。
原則は安全運転管理者による対面での確認
アルコールチェックは、安全運転管理者が運転者と対面して行うのが原則です。対面で行う理由は、検知器の数値だけでなく、顔色や息のにおい、受け答えの様子まで確かめられるからです。具体的な流れは次のとおりです。
- 運転者の顔色、目の充血、息のにおい、声の調子を目で見て確認する
- 安全運転管理者の前でアルコール検知器に息を吹き込んでもらう
- 検知器の結果(数値・警告の有無)を確認する
- 結果と確認者名、日時、車両番号などを記録簿に書く
- 酒気帯びが疑われるときは運転させず、必要な指示を出して記録する
安全運転管理者が不在のときや、ほかの業務で手が回らないときは、あらかじめ指定した副安全運転管理者や補助者に確認を任せることもできます。その場合も、酒気帯びが見つかったら安全運転管理者にすぐ報告し、運転中止などの指示を受ける仕組みにしておく必要があります。
直行直帰・出張のときはカメラや電話で確認する
直行直帰や早朝・深夜の運転など、対面での確認が難しい場合は、対面と同じように確認できる方法で代えることが認められています。警察庁のアルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に関するQ&Aでは、運転者に携帯型の検知器を持たせたうえで、次のような方法が例として示されています。
| 方法 | 確認すること | 向いている場面 |
|---|---|---|
| カメラ・モニター(ビデオ通話など) | 顔色や声の調子に加え、検知器の測定結果を画面越しに確認 | 直行直帰が多い営業、在宅からの出発 |
| 携帯電話・業務無線 | 声の調子を確認し、検知器の測定結果を報告させる | 電波状況がよくない地域、短時間の確認 |
メールやチャットで「異常なし」と送らせるだけでは、本人の様子を確認できないため、対面と同じ扱いにはなりません。最近は、測定時の顔写真と数値が自動でクラウドに送られる検知器も増えていて、なりすましや記入漏れを防ぎやすくなっています。
出張先で社用車を使う場合は、出張先の事業所にも安全運転管理者がいれば、その管理者に確認してもらうこともできます。その際は、結果を所属事業所の安全運転管理者に報告し、所属先でも記録を残すようにしましょう。
アルコール検知器を常に使える状態にしておく
2023年12月からは、検知器を使うだけでなく、アルコール検知器を「常時有効に保持」することも義務になっています。常時有効に保持するとは、故障がなく正しく測れる状態を保つことです。
- メーカーの取扱説明書どおりに使い、保管し、手入れする
- 定期的に電源が入るか、正しく反応するかを確かめる
- 使用期限や使用回数の上限を超える前にセンサーや本体を交換する
- 直行直帰の社員に貸し出す携帯型も、会社が台数と状態を管理する
検知器は基本的に会社が用意するものとされています。社員が個人で買った検知器を使う場合も、安全運転管理者が正しく動くかを定期的に確かめるなど、会社の検知器と同じ管理が必要です。点検した日と結果も記録に残しておくと、監査や事故のときに「きちんと管理していた」と説明しやすくなります。
アルコールチェック記録簿の書き方と保存期間
アルコールチェックは、確認するだけでなく記録して1年間残すところまでが義務です。記録簿の決まった様式はありませんが、書かなければならない項目は決められています。
記録簿に書く8つの項目
記録簿には、次の8つの項目を書きます。運転前と運転後の両方について、それぞれ記録するのがポイントです。
| 項目 | 書き方の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①確認者名 | 安全運転管理者 山田太郎 | 補助者が確認したときはその人の名前 |
| ②運転者の氏名 | 鈴木一郎 | フルネームで書く |
| ③自動車登録番号など | 品川300あ12-34 | 車両を識別できる記号・番号でも可 |
| ④確認の日時 | 2026年10月1日 8:30/18:10 | 運転前・運転後の両方 |
| ⑤確認の方法 | 対面・検知器使用/ビデオ通話・検知器使用 | 対面でない場合は具体的な方法を書く |
| ⑥酒気帯びの有無 | 無(0.00mg/L) | 数値が出る機器なら数値も残すとよい |
| ⑦指示事項 | 特になし/運転中止を指示 | 反応が出たときの対応を具体的に |
| ⑧その他必要な事項 | 体調不良の申告あり など | 疲労・睡眠不足などの気づき |
この8項目は、山口県警察の安全運転管理者業務の解説資料などでも同じ内容で示されています。特に抜けやすいのが「確認の方法」と「指示事項」です。電話で確認した日は「電話・検知器の結果を報告」のように具体的に書き、何もなかった日も「特になし」と記入して空欄を残さないようにしましょう。
記録簿は1年間保存する
記録は1年間保存しなければなりません。保存期間は記録した日から数えるので、2026年10月1日の記録なら2027年9月30日まで残しておく必要があります。
紙の記録簿だけでなく、パソコンやクラウドへの電磁的記録で保存することも認められています。ただし、警察から求められたときにすぐに画面や印刷で見せられる状態にしておくこと、誤ってファイルを消したり壊したりしないように管理することが前提です。
なお、緑ナンバーの事業者が行う点呼の記録も、同じく1年間の保存が必要です。白ナンバーと緑ナンバーの両方を持つ会社は、保存場所や担当者を一本化しておくと管理が楽になります。
紙・エクセル・クラウドの管理方法を比べる
記録簿の管理方法には、大きく分けて紙・エクセル・クラウドの3つがあります。車の台数や直行直帰の多さによって向き不向きが変わります。
| 管理方法 | 費用の目安 | メリット | デメリット | 向いている事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 紙の記録簿 | ほぼ0円 | すぐに始められ、誰でも使える | 書き忘れ・改ざんが起きやすく、1年分の保管場所が必要 | 車が5〜10台程度で、全員が毎日出社する |
| エクセル | ほぼ0円 | 検索・集計がしやすく、保存場所をとらない | 入力漏れのチェックが手作業、直行直帰だと入力が遅れがち | 台数がやや多く、事務担当者が入力できる |
| クラウド型の管理システム | 検知器とあわせて月額数百円〜数千円/台程度 | 測定結果や顔写真が自動で記録され、未実施の通知もできる | 月額費用がかかり、導入時に設定が必要 | 直行直帰が多い、拠点が複数ある、台数が多い |
紙やエクセルでも法令上は問題ありませんが、記入を忘れた日に後からまとめて書くといった運用になると、記録の信頼性が下がります。直行直帰の社員がいる会社や、拠点が複数ある会社は、クラウド型を検討する価値があります。導入するときは、8項目すべてが記録できるか、1年以上の保存とデータの出力ができるかを確認しましょう。
都道府県警察が公開している記録簿の様式を使う
一から記録簿を作るのが大変なら、都道府県警察や安全運転管理者協会が公開している記録簿の例を使うのが近道です。多くの都道府県警察が、安全運転管理者制度のページで記録簿の参考様式や記入例を公開しています。
様式には、運転者ごとに1か月分をまとめる形と、1日ごとに全運転者を並べる形の2種類がよく使われます。台数が少なく運転者が固定されているなら運転者ごと、日によって運転する人が変わるなら日ごとの形が使いやすいでしょう。
様式に決まりはないので、公開されている例をもとに、自社で必要な項目(体調の確認欄や、車両の日常点検の欄など)を足して使っても問題ありません。8項目が漏れなく書けることだけは必ず確認してください。
アルコール検知器の選び方と使い方の注意点
法令で求められている検知器の条件は、呼気中のアルコールを検知し、その有無や濃度を警告音・警告灯・数値などで示せることだけです。とはいえ、種類によって精度や使い勝手、寿命が大きく違うため、自社の運用に合わせて選ぶ必要があります。
据え置き型と携帯型の違い
アルコール検知器は、形によって据え置き型と携帯型に分かれます。
| 種類 | 特徴 | 価格の目安 | 向いている使い方 |
|---|---|---|---|
| 据え置き型 | 事務所に置いて使う。測定精度が安定しやすく、記録用のプリンターやパソコンとつながるものも多い | 数万円〜十数万円程度 | 出社して運転する社員が多い事業所 |
| 携帯型 | 持ち歩ける小型タイプ。スマートフォンと連携して結果を送れるものもある | 数千円〜数万円程度 | 直行直帰・出張・役員車の運転手 |
多くの会社では、事務所には据え置き型を1台、直行直帰の社員には携帯型を1人1台という組み合わせで運用しています。携帯型を選ぶなら、測定結果を自動で送れるタイプにすると、電話やビデオ通話での確認と記録の手間が減らせます。
機種選びに迷ったら、アルコール検知器協議会(J-BAC)が一定の基準を満たした機器を認定している制度も参考になります。
半導体式と電気化学式のセンサーの違い
検知器の中のセンサーには、主に半導体式と電気化学式(燃料電池式)の2種類があります。
| センサー | しくみ | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 半導体式 | アルコールがセンサーに触れると電気の通りやすさが変わることを利用 | 本体が安く小型で、反応が速い | アルコール以外のガス(たばこ・食べ物のにおいなど)にも反応しやすく、温度や湿度の影響も受けやすい |
| 電気化学式(燃料電池式) | アルコールが分解されるときに生じる電気を測る | アルコールにだけ反応しやすく、精度が高い | 本体価格が高く、測定に少し時間がかかるものもある |
半導体式は手ごろですが、食事や喫煙の直後に誤って反応することがあります。誤反応で運転を止める場面が多いと業務に支障が出るため、毎日多くの運転者が使う事業所や、役員車のように時間に正確さが求められる運転では、電気化学式を選ぶ会社が増えています。
寿命と交換の目安
アルコール検知器のセンサーには寿命があり、使用期限か使用回数の上限のどちらかに達したら交換が必要です。期限を過ぎた検知器は正しい数値が出ないおそれがあり、常時有効に保持しているとはいえなくなります。
目安は製品によって異なりますが、半導体式は使い始めから1年前後または数百〜千回程度、電気化学式はそれより長く使えるものが多くなっています。センサーだけを交換できる機種や、本体ごと買い替える機種があるので、購入時に交換の方法と費用も確かめておきましょう。
- 使い始めた日と、交換予定日を本体や管理表に書いておく
- 使用回数が表示される機種は、月に1回は残り回数を確認する
- 予備の検知器を1台用意して、故障時にもチェックを止めない
うがいや時間をおいた再測定など反応が出たときの対応
検知器が反応したときは、まずその場で運転させないことが大前提です。そのうえで、飲酒によるものか、ほかの原因による誤反応かを確かめます。
アルコールを含むマウスウォッシュや一部の食べ物、栄養ドリンクなどでも、口の中にアルコールが残って検知器が反応することがあります。多くのメーカーは、飲食や喫煙、歯みがきのあとは時間をあけてから測るよう案内しています。誤反応が疑われる場合は、水でうがいをして、時間をおいてから再測定しましょう。
- 反応が出たら運転を中止させ、車の鍵を預かる
- 直前の飲食・喫煙・マウスウォッシュの使用がなかったかを聞き取る
- 水でうがいをし、時間をおいてから再測定する
- 再測定でも反応が出れば、その日は運転させず代わりの運転者を手配する
- 1回目と再測定の結果、指示した内容を記録簿に残す
再測定で反応が消えても、1回目の結果は消さずに記録しておくことが大切です。何度も反応が出る社員がいる場合は、前日の飲酒量や体調について個別に話を聞き、指導の記録も残しておきましょう。
アルコールチェック義務化で会社が準備すること
アルコールチェックを形だけで終わらせず、飲酒運転を本当に防ぐためには、担当者の選任・社内ルール・社員教育の3つをそろえておく必要があります。
安全運転管理者を選任して届け出る
選任が必要な事業所は、条件を満たした人を安全運転管理者に選び、選任した日から15日以内に、事業所を管轄する警察署を通じて公安委員会に届け出ます。多くの都道府県では、オンラインでの届出もできるようになっています。
| 区分 | 年齢 | 経験など |
|---|---|---|
| 安全運転管理者 | 20歳以上(副安全運転管理者を置く事業所は30歳以上) | 運転の管理の実務経験が2年以上、または公安委員会が認定した人 |
| 副安全運転管理者 | 20歳以上 | 運転の管理の実務経験が1年以上、または運転経験が3年以上など |
過去2年以内に飲酒運転やひき逃げなどの違反をした人や、解任命令を受けた人は選べません。また、安全運転管理者に選ばれた人は、公安委員会が行う年1回の法定講習を受ける必要があり、会社には受講させる義務があります。
人事異動や退職で安全運転管理者が変わったときも、解任と新たな選任の届出が必要です。担当者の交代時に届出を忘れるケースが多いので、人事異動のチェックリストに入れておきましょう。
就業規則と社内の運用ルールを決める
アルコールチェックを確実に続けるためには、就業規則や車両管理規程に、チェックの手順と違反したときの扱いを書いておくことが欠かせません。ルールが文書になっていないと、拒否する社員がいたときや、反応が出た社員を処分するときに、会社として根拠を示せなくなります。
- 運転前後のアルコールチェックを必ず受けること(役員も含む)
- チェックの方法(対面・ビデオ通話・電話)と、確認する人の順番
- 反応が出たときの運転中止と、代わりの運転者の手配方法
- チェックを拒否した、または不正をした場合の懲戒の扱い
- 運転前日の飲酒の目安や、業務中・休憩中の飲酒禁止
- 検知器の保管場所・貸し出し・点検の担当者
就業規則を変えるときは、労働者の代表の意見を聞いたうえで、労働基準監督署に届け出る手続きが必要です(常時10人以上の労働者がいる事業場の場合)。社用車の使い方全体は車両管理規程にまとめ、就業規則では「車両管理規程に従うこと」と定めておくと、後からの見直しがしやすくなります。
前日の飲酒や二日酔いを防ぐ社内研修
アルコールチェックで実際に引っかかりやすいのは、業務中の飲酒よりも、前日の飲酒が翌朝まで残っているケースです。本人は「一晩寝たから大丈夫」と思っていても、体の中にはアルコールが残っていることがあります。
アルコールが分解されるまでの時間は、体格や体質、体調によって大きく違います。一般に、ビール中びん1本程度でも分解に数時間かかるとされ、飲む量が増えるほど翌朝まで残りやすくなります。研修では、次のような内容を具体的に伝えるとよいでしょう。
- アルコールの分解には個人差が大きく、睡眠中は分解が遅くなりやすいこと
- 運転の予定がある前日は、飲む量と終える時間を決めておくこと
- 2026年7月から、呼気0.5mg/L以上は数値だけで酒酔い運転になったこと
- 飲酒運転をすると、本人だけでなく車を提供した会社も罰せられること
研修は年に1回まとめて行うより、忘年会や歓送迎会など飲み会が増える時期の前に短く呼びかけるほうが効果的です。研修の日時と参加者を記録しておくと、安全運転管理者の指導の記録にもなります。
アルコールチェック義務化に違反したときの罰則
「アルコールチェックをしなかったら罰金」と思われがちですが、実際の罰則の仕組みは少し複雑です。チェックを怠ったこと自体への罰則と、安全運転管理者制度の違反、飲酒運転が起きたときの罰則を分けて理解しておきましょう。
チェックを怠ったときに直接の罰則はある?
白ナンバーの事業所がアルコールチェックや記録を怠った場合、そのこと自体に直接の罰金や懲役が科される規定はありません。ただし、「罰則がないから大丈夫」というわけではありません。
チェックを行わないのは安全運転管理者の業務を果たしていないことになり、公安委員会から安全運転管理者の解任命令や、会社への是正措置命令を受けるおそれがあります。これらの命令に従わなければ、次で紹介する罰則の対象になります。
さらに、チェックを怠っているあいだに社員が飲酒運転をすれば、会社が飲酒運転を黙認していたと見られ、車両提供者としての罰則や、民事上の損害賠償責任を問われる可能性が高くなります。記録が残っていないと、会社として対策をしていたことを証明できない点も大きなリスクです。
安全運転管理者の選任義務違反・解任命令違反の罰則
安全運転管理者制度に関する罰則は、2022年10月1日から大きく引き上げられています。違反した担当者だけでなく、法人にも罰金が科される両罰規定です。
| 違反の内容 | 罰則 | よくあるケース |
|---|---|---|
| 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任義務違反 | 50万円以下の罰金(以前は5万円以下) | 台数が5台以上になったのに選んでいない |
| 解任命令違反 | 50万円以下の罰金(以前は5万円以下) | 公安委員会から解任を命じられた管理者をそのままにしている |
| 是正措置命令違反 | 50万円以下の罰金(新設) | 業務が適切に行われていないと指摘されても改善しない |
| 選任・解任の届出義務違反 | 5万円以下の罰金または科料 | 担当者が交代したのに15日以内に届け出ていない |
罰金の上限が10倍になったことからも、国が安全運転管理者制度を重く見ていることがわかります。選任しているつもりでも、異動や退職で実際には不在になっている事業所は少なくありません。年に1回は、事業所ごとの台数と管理者の届出状況を棚卸ししておきましょう。
飲酒運転が起きたときの運転者・車両提供者・会社の責任
飲酒運転が起きると、運転した本人だけでなく、車を貸した人やお酒を出した人、同乗した人も罰せられます。会社が社用車を使わせていた場合、会社や上司が車両提供者として責任を問われることがあります。
| 対象 | 運転者が酒酔い運転のとき | 運転者が酒気帯び運転のとき |
|---|---|---|
| 運転者 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 車両等の提供者 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒類の提供者・同乗者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
罰則の一覧は警察庁の飲酒運転の罰則等のページにまとまっています。車両提供者は、運転者と同じ重さの罰則が定められている点に注意してください。
会社にはこのほか、業務中の事故について使用者責任や運行供用者責任による損害賠償が求められます。緑ナンバーの事業者であれば事業停止などの行政処分、白ナンバーの会社でも取引停止や報道による信用低下など、罰金よりはるかに大きな損失につながりかねません。
酒気帯び運転と酒酔い運転の基準と罰則
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。2026年7月21日からは、酒酔い運転にも数値の基準が加わりました。
| 区分 | 基準 | 違反点数 | 行政処分(前歴なしの場合) |
|---|---|---|---|
| 酒気帯び運転 | 呼気1Lあたり0.15mg以上0.25mg未満 | 13点 | 免許停止90日 |
| 酒気帯び運転 | 呼気1Lあたり0.25mg以上 | 25点 | 免許取消し(欠格期間2年) |
| 酒酔い運転 | 呼気1Lあたり0.5mg以上、またはアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態 | 35点 | 免許取消し(欠格期間3年) |
呼気1Lあたり0.15mg未満であっても、酒気を帯びて運転すること自体は法律で禁止されています。会社のアルコールチェックでは「0.15mg未満なら運転してよい」とせず、少しでも反応が出たら運転させないというルールにしておくのが安全です。
また、飲酒運転で人を死傷させた場合、呼気1Lあたり0.5mg以上などの基準を満たせば、2026年7月からは一律に危険運転致死傷罪の対象になります。死亡事故なら1年以上の有期拘禁刑という非常に重い罪です。
運転を外部に任せるときのアルコールチェックは誰がやる?
役員の送迎や来客の送迎などで、運転を外部に任せている会社も多いでしょう。このとき「アルコールチェックは誰がやるのか」があいまいなままだと、確認の抜けや記録の不備が起きやすくなります。任せ方によって、チェックの責任を持つ側が変わる点を押さえておきましょう。
運転代行・ハイヤー・タクシーを使う場合
ハイヤーやタクシーは、事業者が自社の緑ナンバーの車とドライバーで運送する仕組みです。運転者のアルコールチェックは、運送を行う事業者が点呼で行う義務を負っていて、利用する会社がチェックする必要はありません。
運転代行は、お客様の車をお客様の代わりに運転するサービスです。運転代行業者は法律にもとづいて安全運転管理者を選ぶことが求められていて、代行運転をする人の確認は業者側の責任になります。
| サービス | 使う車 | アルコールチェックをする側 | 利用する会社が気をつけること |
|---|---|---|---|
| ハイヤー・タクシー | 事業者の緑ナンバー車 | 運送する事業者(点呼で確認) | 正規の許可を受けた事業者かを確認する |
| 運転代行 | お客様の車 | 運転代行業者 | 公安委員会の認定を受けた業者かを確認する |
| 自社の運転手 | 自社の白ナンバー車 | 自社の安全運転管理者 | 運転前後の確認と記録を自社で行う |
いわゆる白タク(許可を受けずにお金をとって人を運ぶ行為)を使うと、チェック体制がないうえに違法なサービスを利用することになります。送迎を手配するときは、許可や認定を受けた事業者かどうかを必ず確かめましょう。
自社の車を外部の運転手に任せる場合の確認の分担
判断が難しいのは、自社の役員車や社用車を、外部の会社の運転手に運転してもらう場合です。ドライバー派遣のように自社が運転手に直接指示を出す形なのか、運行業務をまとめて委託する形なのかによって、確認の考え方が変わります。
一般に、ドライバー派遣で受け入れた運転手は、受け入れた会社の指揮のもとで自社の車を運転するため、受け入れた会社の安全運転管理者が確認と記録を行うと考えるのが基本です。一方、運行業務を外部に委託する場合は、委託先が自社の運転手を管理するのが基本ですが、車の使用者である自社にも管理の責任が残る場面があります。
警察庁のQ&Aでも、安全運転管理者が不在のときなどは、酒気帯び確認の業務を委託した事業者などの補助者に確認を行わせてもよいとされています。ただしその場合も、反応が出たときに安全運転管理者へすぐ報告し、運転中止の指示が出せる体制を作っておく必要があります。どちらが確認してどちらが記録を保存するかは、契約の形にかかわらず書面で決めておき、迷う場合は管轄の警察署に相談しておくと確実です。
役員運転手を外部に任せる方法や会社の選び方は、東京で役員運転手を任せられる会社の比較記事でくわしく紹介しています。
契約前に確かめたいチェック体制と記録の受け渡し
外部の運転手に自社の車を任せるなら、契約前に次の点を確かめておきましょう。口頭の約束だけで済ませず、契約書や覚書に書いておくことが大切です。
- 運転前・運転後のアルコールチェックを、どちらが・どこで・どの方法で行うか
- 検知器はどちらが用意し、点検や交換はどちらが行うか
- 記録簿の8項目をどちらが記録し、自社にどう共有されるか(毎日・月1回など)
- 反応が出たときに、代わりの運転手をどれくらいの時間で用意できるか
- 運転手の健康状態や前日の飲酒について、日ごろどんな指導をしているか
特に役員車は早朝の迎えや夜遅くの会食後の送迎が多く、安全運転管理者が立ち会えない時間帯の運転がほとんどです。立ち会えない時間の確認方法と、記録を自社が受け取る方法を最初に決めておけば、記録簿の抜けを防げます。専属の運転手を置くときの費用や契約の考え方は、専属運転手を個人契約するときの料金とメリット・デメリットも参考にしてください。
アルコールチェック義務化のよくある質問
最後に、アルコールチェック義務化について担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
- 運転のたびにチェックが必要?1日2回でいい?
- マイカーで通勤するだけでもアルコールチェックは必要?
- レンタカーやカーシェアを業務で使うときも対象?
- 安全運転管理者が不在のときは誰がチェックする?
- 検知器が反応したらその日は運転させてはいけない?
- 記録簿は手書きでもいい?
運転のたびにチェックが必要?1日2回でいい?
運転のたびに行う必要はなく、運転を含む業務の開始前(出勤時)と終了後(退勤時)の1日2回で足ります。1日のなかで何回社用車に乗っても、一連の業務であれば確認は前後の2回で問題ありません。ただし、昼に飲酒の機会があった場合や、いったん業務を終えて夜に再び運転する場合は、その前後でも確認しておくのが安全です。
マイカーで通勤するだけでもアルコールチェックは必要?
自宅と会社の往復だけにマイカーを使う場合は、業務での運転ではないため、原則として義務の対象にはなりません。一方、マイカーで取引先を回るなど業務に使う場合は対象になり、その車も事業所の台数に数えます。通勤と業務の境目があいまいな働き方なら、マイカーで出社する社員も含めてチェックしておくと、確認の漏れを防げます。
レンタカーやカーシェアを業務で使うときも対象?
安全運転管理者を置いている事業所の社員が、業務のためにレンタカーやカーシェアを運転するなら、その運転者もアルコールチェックの対象と考えて確認しておきましょう。義務の対象は車ではなく「業務で運転する人」を確認する仕組みだからです。ただし、一時的に借りる車を選任の台数に数えるかどうかは、使い方の頻度によって判断が分かれるため、管轄の警察署に確認するのが確実です。
安全運転管理者が不在のときは誰がチェックする?
安全運転管理者が休みや出張で不在のときは、副安全運転管理者や、安全運転管理者があらかじめ指定した補助者が確認できます。補助者には確認の方法をあらかじめ教えておき、反応が出たときは安全運転管理者にすぐ連絡して指示を受けるルールにしておきましょう。補助者が確認した日は、記録簿の確認者欄に補助者の名前を書きます。
検知器が反応したらその日は運転させてはいけない?
反応が出たら、まずはその場で運転を中止させます。うがいをして時間をおいた再測定で反応が消え、目視でも問題がなければ、誤反応だったと判断して運転を再開させる会社もあります。ただし、再測定でも反応が出た場合や、本人に前日の飲酒の自覚がある場合は、その日は運転させず、代わりの運転者を手配するのが安全です。どちらの場合も、1回目と再測定の結果、出した指示を記録に残してください。
記録簿は手書きでもいい?
手書きでも問題ありません。様式に決まりはなく、8つの項目が記録されていて1年間保存されていれば、紙・エクセル・クラウドのどれを使ってもかまいません。手書きの場合は、後からまとめて書かずにその場で記入すること、修正するときは二重線で消して訂正者がわかるようにすることを徹底すると、記録の信頼性を保てます。
運転手の依頼ならフィールドサービス|役員車・社用車の運転と運行管理をまとめて相談
アルコールチェックの義務化で、安全運転管理者の業務は毎日の確認と記録まで広がりました。とくに役員車は早朝・深夜の運転が多く、運転手1人を自社で抱えていると、確認の立ち会いや休んだときの代わりの手配まで総務の負担が大きくなりがちです。
運転手の手配と管理をまとめて相談したいなら、フィールドサービス株式会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
自社で運転手を抱える負担を減らせる
フィールドサービス株式会社は、業務歴31年超・法人契約80社以上の実績を持つ、役員車両の運行管理業務・運転業務の専門会社です。在籍ドライバーは60名以上で、貴社の車両に、ビジネスシーンに合わせた運転士をご用意します。
| プラン | こんな会社に | 内容 |
|---|---|---|
| 専属運転手 | 役員の毎日の送迎を任せたい | 同じドライバーが継続して担当 |
| 運転手の手配・業務委託 | 社用車の運転業務をまとめて任せたい | 貴社の車両で運転業務を担当 |
| スポット・短期 | 急な欠勤やイベントで一時的に人手が足りない | 必要な日・時間だけ運転士を手配 |
- 経験豊富な運行管理責任者が運転士の教育を担当
- 全契約で秘密保持契約(NDA)を締結し、守秘義務を徹底
- 運転士が休むときも代わりの運転士を手配し、送迎が止まらない
- 事故が起きたときの初期対応まで一括で任せられる
最短1週間で運転士を手配できるので、「今の運転手が退職することになった」「来月から役員の送迎が増える」といった急な事情にも対応しやすいのが特徴です。なお、車両はお客様にご用意いただく形で、車両の貸し出しは行っていません。役員運転手の仕事や雇い方の基本は、お抱え運転手の仕事内容と雇うメリット・デメリットでも紹介しています。
見積もり・相談は無料
| 料金 | 個別見積もり(条件が決まっていなくても概算の見積もりが可能) |
|---|---|
| 初期費用・解約手数料 | なし(契約期間は柔軟に相談可能) |
| 手配までの期間 | 最短1週間 |
| 車両 | お客様の車両を使用(車両の貸し出しはなし) |
| 対応エリア | 東京都全域・神奈川・埼玉・千葉(エリア外も相談可) |
| ご利用者 | 法人・個人(ご家族の送迎にも対応) |
見積もりは、送迎の頻度や時間帯、早朝・深夜の運転の多さ、希望する運転士のイメージを伝えるだけで依頼できます。相談や見積もりは無料なので、「運転手の交代要員だけ確保したい」「運転前後の確認の分担も含めて相談したい」といった段階でも、気軽に問い合わせてみてください。


